本文
長期給付は、組合員が退職し、又は障害の状態となり、若しくは死亡した場合に、組合員又はその遺族の生活の安定を図ることを目的として支給させるものです。
給付には次のものがあります。
老齢厚生年金の受給権者が、民間会社等に再就職するとき又は議員になるときは、年金の一部が支給停止となる場合があります。
(1)厚生年金保険に加入した方(地方公務員共済・国家公務員共済を含む)
(2)厚生年金保険適用事業者に使用される70歳以上の方
(3)私立学校教職員共済組合制度に加入した方
(4)私立学校教職員として勤務される70歳以上の方
※以上は、昭和12年4月2日以降に生まれた方が対象となります。
(5)国会議員
(6)地方議会議員
支給停止額=(基準収入月額相当額+基本月額-支給停止調整額(47万円)×1/2×12
「基準収入月額相当額」とは、
標準報酬月額+過去1年間の標準賞与額(ボーナス)×1/12
※標準賞与額には、公務員期間に支給されたボーナスも含まれます。
「基本月額」とは、
老齢厚生年金の額×1/12
「支給停止調整額」は、
65歳未満の方は28万円、65歳以上の方は47万円です。
県を退職後に、民間会社に再就職し雇用保険に加入した場合、その会社を退職したときに雇用保険の受給資格が与えられます。
ハローワークで失業給付の手続きを行った翌月から、老齢厚生年金が停止されます。ただし、失業給付を受けた日が1日もない月については、年金は支給されます。(待機期間や給付制限期間を除く。)
失業給付を少しでも受給すると、その間の年金の大部分が支給停止となりますので、受給するときは老齢厚生年金さらに退職に伴う老齢厚生年金(民間分)と、雇用保険による基本手当等の金額を十分に比較してください。後で多額な年金が過払いとなることがありますので、ご注意願います。
老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の受給権者が複数の共済年金又は他の法律に基づく年金を受けることができる場合は、原則として、いずれか選択した1つの年金となり、他の年金はその支給が停止されます。
離婚時の地方公務員共済年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に組合員又は組合員であった者が離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意又は裁判手続きにより按分割合を定めたときに、その当事者の一方又は双方からの請求によって、婚姻期間等に係る組合員期間の標準給与総額(掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額の総額)を当事者間で分割することができる制度です。
国民年金第3号被保険者期間の地方公務員共済年金の分割制度は、平成20年4月1日以後に離婚等をした場合において、被扶養配偶者からの請求によって、組合員(特定組合員)の被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者であった期間の掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額の2分の1を分割することができる制度です。
なお、上記の離婚特例適用請求が原則として当事者間の合意を基本としているのに対して、この特定離婚の請求は当事者間の合意は不要であり、請求すれば要件を満たすことになります。