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退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人が、退職後引き続き短期給付及び福祉事業(対象とならない事業もあります)を受けることを希望するときは、原則として2年間任意継続組合員として、組合員のときと同様に短期給付等が受けられます。
なお、この場合の短期給付には、傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金は含まれません。ただし、在職中に傷病手当金、出産手当金を受給していた場合は、継続して支給されます。
※任意継続組合員となるためには、退職した日から20日を経過する日まで(例:5月31日に退職のときは6月19日まで)に申し出て、同日までに掛金を納入することが必要です。
・任意継続組合員資格取得申出書 [PDFファイル/405KB]
・【記入例】任意継続組合員資格取得申出書 [PDFファイル/224KB]
再就職等により中途脱退する場合は、「任意継続組合員資格喪失申出書」に就職年月日が確認できる書類(健康保険証等)のコピーを添付して提出してください。
なお、掛金を前納している場合は、未経過期間分の掛金を還付しますので、「任意継続掛金還付請求書」を併せて提出してください。
・任意継続組合員資格喪失申出書 [PDFファイル/405KB]
・【記入例】任意継続組合員資格喪失申出書 [PDFファイル/231KB]
・【記入例】任意継続掛金還付請求書 [PDFファイル/140KB]
資格喪失証明書や掛金等の証明書が必要な場合は、「証明願」を共済組合まで提出してください。