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被扶養者となる者は、組合員との続柄が次の扶養親族の範囲(別表1参照) [PDFファイル/26KB]内の者であるとともに、主として、組合員の収入によって生計を維持している者に限られます。
なお、「主として」とは、その者の生計費の大部分が組合員の収入によって支えられていることと解されます。
1.組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、
父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2.組合員と同一世帯に属する三親等内の親族で1に掲げる者以外の者
3.組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子並びに
当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一世帯に属する者
(注)1 「事実婚」とは、社会一般から婚姻関係と認められる実質を有しながら届出がないため法律上の婚姻たる効力
を持たない男女関係をいう。
2 「子」とは、実子及び養子をいう。子の配偶者も養子縁組をしなければ子とは ならない。
また、子が養子縁組により他人の養子となっても実父母にとって子で あることには変わらない。
3 「父母」とは、実父母及び養父母をいう。配偶者の父母も養子縁組をしなければ父母とはならない。
4 「孫」とは、実子の実子、実子の養子、養子の実子、養子の養子をいう。
5 「祖父母」とは、実父母の実父母、実父母の養父母、養父母の実父母、養父母 の養父母をいう。
6 「兄弟姉妹」とは、実父母の子である兄弟姉妹のほか、養父母の子である兄弟姉妹も含まれ る。
被扶養者の認定は、個々のケースでの判断が必要ですが、次のような者は被扶養者としての要件を欠くため、認定されません。
共済組合の組合員または健康保険、日雇健康保険若しくは船員保険の被保険者である者 |
その者について当該組合員以外の者が勤務先から扶養手当またはこれに相当する手当を受けている者 |
組合員が他の者と共同して同一人を扶養している場合で、社会通念上、その組合員が主たる扶養者でない者 |
年額130万円以上(日額3,612円以上)の恒常的な収入がある者 ※障害を支給事由とする公的年金等を受給する程度の障害を有する者、または60歳以上の者で、年間180万円以上の恒常的な収入がある者 |
雇用保険を受給している場合は、給付日額が3,612円以上の者 |
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者である人、または長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者である組合員の配偶者等 |
右記以外の者 |
障害を支給事由とする公的年金等を受給する程度の障害を有する者、 または60歳以上の者 |
年額 130万円未満(※) 月額 108,334円未満 日額 3,612円未満 (日額にあっては、雇用保険の場合に限る) |
年額 180万円未満(※) |
・所得とは、所得税法上の所得ではなく、年間における恒常的な収入の総額をいう。
・事業所得・農業所得にあっては、年間の総収入額から必要経費を控除した金額とする。
(必要経費とは、当該所得を得るために、社会通念上明らかに必要と認められる経費(売上原価・人件費・修繕費・役務費等)をいう。
※「年収の壁・支援強化パッケージ」により、年額130万円又は180万円以上の所得が見込まれる場合であっても、事業主証明が提出された場合は、「一時的な収入変動」とする取扱いが令和5年10月20日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認に適用されます。
・「年収の壁・支援強化パッケージ」に係るリーフレット [PDFファイル/76KB]
・事業主の証明の証明による被扶養者認定に関するQ&A [PDFファイル/2.12MB]
・事業主証明(様式) [PDFファイル/41KB]
被扶養者と組合員が別居している場合の生計維持については、次のようになっています。
被扶養者の生計費の大部分を組合員が維持していること。 |
被扶養者に所得がある場合は、組合員の送金額が、当該被扶養者等の全収入(当該被 扶養者等の所得及び組合員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であること。 |
被扶養者が精神薄弱者福祉施設・養護老人ホーム等の施設に入所している場合は、施設における生計費または日常諸費に対して組合員が多少でも負担していること。 |
組合員の家族が次に掲げるいずれかに該当する事実が生じた場合は、遅滞なく共済組合に所属所を経由して「被扶養者申告書」を提出してください。
新たに組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合 |
新たに被扶養者の要件を備える者が生じた場合 |
被扶養者がその要件に該当しなくなった場合(就職など) |
なお、認定に係る申告書の提出は、被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、 子供の生れた日)から30日以内に提出してください。その間に届出があれば、事実の生じ た日から被扶養者として認定されますが、30日を過ぎて提出されたときは、所属所が申告書を受理した日から被扶養者として認定することになっており、その間に生じた病気等についての給付は行われません。
共済組合では、給与条例の規定による扶養手当の支給を受けている者は原則として被扶養者として認定していますので、申告書に扶養手当有りの記載と給与事務担当者の認印があれば、添付書類は事実の生じた日を確認できる書類の写しのみでかまいません。 (認定事由が採用、出生の場合は添付書類不要)
しかし、扶養手当の支給を受けていない者については、申告書に組合員がその者を扶養 している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できる書類(別表2) [PDFファイル/53KB]を添付して提出することになっています。
なお、別表2の書類 [PDFファイル/53KB]は一応の目安であり、個々のケースで支部長が特に必要と認めた書類については、別に提出していただくこともあります。
住所を変更したときは、被扶養者住所変更届(配偶者欄あり) [Excelファイル/62KB]被扶養者住所変更届(配偶者欄なし) [Excelファイル/61KB]を所属所を経由して共済組合に提出してください。
ただし、組合員と別居の場合のみ提出してください。
・被扶養者認定申告書(配偶者欄あり) [Excelファイル/42KB]
・被扶養者認定申告書(配偶者欄なし) [Excelファイル/40KB]
・事実の生じた日を確認できる書類の写し(認定事由が採用、出生の場合は省略可能)
・国民年金第3号被保険者関係届(一般組合員) [Excelファイル/1.46MB]
・国民年金第3号被保険者関係届(短期組合員) [Excelファイル/8.08MB]
(20歳~60歳未満の被扶養配偶者の場合のみ)
・配偶者の年金手帳の写し(20歳~60歳未満の被扶養者配偶者の場合のみ)
・被扶養者認定申告書(配偶者欄あり) [Excelファイル/42KB]
・被扶養者認定申告書(配偶者欄なし) [Excelファイル/40KB]
・被扶養者認定申告書(配偶者欄あり)(短期組合員用) [Excelファイル/40KB]
・被扶養者認定申告書(配偶者欄なし)(短期組合員用) [Excelファイル/36KB]
・別表2の書類 [PDFファイル/52KB]
・扶養申立書 [Excelファイル/42KB](該当者のみ)
・国民年金第3号被保険者関係届(一般組合員) [Excelファイル/1.46MB]
国民年金第3号被保険者関係届(短期組合員) [Excelファイル/8.08MB]
(20歳~60歳未満の被扶養配偶者の場合のみ)
・配偶者の年金手帳の写し(20歳~60歳未満の被扶養者配偶者の場合のみ)
・被扶養者取消申告書、住所・個人番号変更届(配偶者欄あり) [Excelファイル/62KB]
・被扶養者取消申告書、住所・個人番号変更届(配偶者欄なし) [Excelファイル/61KB]
・被扶養者証、資格確認書
・取消事由が確認できる書類のコピー
・国民年金第3号被保険者関係届(一般組合員) [Excelファイル/1.45MB]
国民年金第3号被保険者関係届(短期組合員) [Excelファイル/8.08MB]
(第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合や配偶者である第2号被保険者と離婚した場合等のみ)
資格喪失証明書等の証明書を申請したい方は、証明願 [Wordファイル/28KB]を共済組合まで提出してください。
※届出書等については、所属所を経由して共済組合に提出してください。
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法第7条により、国民年金第3号被保険者とされています。国民年金第3号被保険者の届出は所属所を経由して共済組合へ提出してください。
ただし、長期給付適用外である短期組合員に係る国民年金第3号被保険者関係届は、共済組合を経由しませんので、各所属が直接、日本年金機構へ提出してください。
なお、届出については、下記の場合のみ提出願います。
1 資格取得届
・組合員の被扶養配偶者として認定する場合
2 資格喪失届
・配偶者が死亡した場合
・配偶者が国外に居住する場合
(第1号被保険者または第2号被保険者へ異動する配偶者は提出不要です。)
3 非該当届
・配偶者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合や第2号被保険者と離婚した場合
第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって次の2及び3のいずれにも該当しないものをいう。
第2号被保険者とは、被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者をいう。
・厚生年金保険法
・国家公務員共済組合法
・地方公務員等共済組合法
・私立学校教職員共済法
第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者をいう。
※共済組合または日本年金機構へ提出してください。
共済組合では住所を確認出来ませんので最寄りの年金事務所にてご確認ください。その際は基礎年金番号を必ず伝えてください。
年金事務所 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号(代表) |
大分年金事務所 | 870-0997 |
大分市東津留2-18-15 |
097-552-1211 |
日田年金事務所 | 877-8585 |
日田市淡窓1-2-75 |
0973-22-6174 |
別府年金事務所 | 874-8555 |
別府市西野口町2-41 |
0977-22-5111 |
佐伯年金事務所 | 876-0823 |
佐伯市女島字源六分9029-5 |
0972-22-1970 |