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年金の支給日について
年金の支給は、給付事由の生じた月の翌月分から支給が開始します。
年金は、受給権者が指定した金融機関の預金口座に、年6回偶数月の15日に、支給月の前月までの2ヶ月分を支給します。
支給月の15日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給します。
支給期日 | 支給期(2ヶ月分) |
2月15日 | 12月分、1月分 |
4月15日 | 2月分、3月分 |
6月15日 | 4月分、5月分 |
8月15日 | 6月分、7月分 |
10月15日 | 8月分、9月分 |
12月15日 | 10月分、11月分 |