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出産費・家族出産費

印刷ページの表示 ページ番号:0000237804 更新日:2023年5月10日更新

概 要

 組合員や被扶養者が出産したときには、出産費・家族出産費、出産費附加金・家族出産費附加金が支給されます。また、妊娠4ヶ月以上の早産、死産、流産の場合も、支給の対象となります。

 

支給額

出産費・家族出産費

対象者

支給額
(令和5年4月1日以降の出産の場合)

組合員

500,000円

被扶養者

500,000円

   ※産科医療補償制度に加入していない病院等で出産した場合は、488,000円となります。

出産費附加金・家族出産費附加金

対象者

支給額

組合員

30,000円

被扶養者

30,000円

出産費等直接支払制度

内 容

 平成21年10月1日から、共済組合が給付する「出産費・家族出産費」を出産費用に直接充てることができるよう、原則として、共済組合から直接病院などに「出産費・家族出産費」を支払う仕組み(直接支払制度)が始まりました。

 この直接支払制度により、まとまった出産費用を事前に用意していただく必要がなくなりました。

出産費・家族出産費の支払い(令和5年4月1日以降の出産の場合)

出産費用が50万円以上の場合

 出産費用から50万円を引いた差額を、退院時に病院へ支払うことになります。「出産費附加金・家族出産費附加金」は支給します。
 ※産科医療補償制度に加入していない病院等で出産した場合は、488,000円となります。

出産費用が50万円未満の場合

 50万円から出産費用を引いた差額を、「出産費附加金・家族出産費附加金」と併せて支給します。
 ※産科医療補償制度に加入していない病院等で出産した場合は、488,000円となります。

その他

  1. 直接支払制度を利用する場合は、病院などとの間において直接支払制度を利用する旨の合意文書を取り交わす必要があります。
  2. 直接、病院などに出産費・家族出産費が支払われることを望まないこともできます。この場合は、現行どおり組合員の方からの請求に基づき現金給付となります。
  3. 出産者が認定されて6月以内の被扶養者で、健康保険法の規定により、資格喪失後の分娩費の受給権がある場合には、その「受給権を放棄した」旨の前保険者からの無支給証明書が必要になります。
  4. 組合員等の転院等により、直接支払制度の利用を合意した病院などにおいて出産がなされなかった場合は、当該合意は無効となりますので、転院等する病院などで直接支払制度の利用を希望する場合は、新たに合意文書を取り交わす必要があります。
  5. 平成23年4月から、直接支払制度への対応が困難で厚生労働省への届出を行った一部の医療機関で出産される場合は、受取代理制度が利用できるようになりました。当該制度の利用の可否については、出産を予定されている医療機関等にお問い合わせください。


厚生労働省ホームページ

請求手続き

直接支払制度を利用する場合

出産費用と「出産費・家族出産費」に差額がある場合(出産費用が50万円以上の場合)

 ※産科医療補償制度に加入していない病院等で出産した場合は、488,000円となります。
 【出産費・家族出産費の請求】

  • 請求書   提出不要。(ただし、支払機関からの専用請求書となるので、事実上は医療機関が作成する。)

 【出産費附加金・家族出産費附加金の請求】

出産費用と「出産費・家族出産費」に差額がある場合(出産費用が50万円未満の場合)

 ※産科医療補償制度に加入していない病院等で出産した場合は、488,000円となります。
 【出産費・家族出産費の請求】

 【出産費附加金・家族出産費附加金の請求】

  • 請求書   出産費・家族出産費の請求書と兼ねていますので、事実上、提出の必要はありません。
  • 直接支払制度合意文書の写し
  • 出産費用の内訳を記した明細書の写し(「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言を印字やスタンプ等により明記したもの)

直接支払制度を利用しない場合

【出産費・家族出産費の請求】【出産費附加金・家族出産費附加金の請求】

  • 請求書 「出産費等請求書」 [Excelファイル/44KB]
  • 医師又は助産師の証明(請求書様式内)
  • 直接支払制度の利用に合意しない文書の写し
  • 明細書の写し(産科医療補償制度の対象分娩であることの確認は、明細書の写しをもって行います。)