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種 類 | 事 由 等 | 限 度 額 | 貸付単位 | 弁済期間 | 利率 |
在宅介護対応住宅貸付 | 要介護者に配慮した構造を有する住宅を新築または増改築するとき | 住宅貸付、住宅災害新規貸付または住宅災害再貸付の貸付金の限度額に300万円(要介護者に配慮した構造に係る費用のみ)を限度とする額を加算した金額 | 10万円 | 360月以内 | 1.00% |
貸付時において要介護者との同居を要件としない |
貸付けを受けようとする月の前月末日(その日が土、日、休日の場合はその前日)までに提出してください。
貸付種類 | 申 込 書 類 | |
在宅介護対応 | 1 貸付申込書 | |
2 借用証書 | ||
3 要介護者に配慮した構造に係る見積書 | ||
4 在宅介護対応住宅貸付内訳書及び在宅介護対応住宅の構造申立書(様式7) | ||
5 借入状況等申告書(様式1) | ||
6 直近の給与明細 | ||
7 団体信用生命保険制度・債務返済支援保険制度適用申込書《任意加入》 | ||
8 在宅介護対応住宅のみ申込む場合は、住宅貸付と同じ書類 | ||
※必要経費の範囲内での貸付となります。
※既に共済組合から貸付を受けている方は、貸付限度額から弁済残高を控除した金額以内での貸付となります。
※金融機関等からの借入に係る弁済金の年額と、共済組合の貸付に係る弁済金の年額との合算額が組合員の給料月
額の4.5倍を超えるときは、その超える部分に対応する貸付は行えません。(ただし、災害貸付、高額医療貸付及び
出産貸付は除きます。)
※貸付に係る費用の支出完了後に、その支払の事実が証明できる書類の写し等を添付した「完了報告書」を提出してい
ただきます。
申し込みの翌月の中旬に、組合員に通知します。
申し込みの翌月の28日(その日が土、日、休日の場合は、その後の金融機関営業日)に、申し込みの口座(組合員本人名義に限る。)に送金します。ただし、2月、3月、4月、12月については25日(その日が土、日、休日の場合は、その後の金融機関営業日)となります。
(1)1回当たりの弁済額は、毎月弁済及びボーナス弁済の金額に賦金率表の希望する弁済回数に対応する率を乗じた額
(円未満四捨五入)となります。
(2)弁済の開始は、原則として貸付日の翌月からの給料控除となります。
(3)据置期間を設けた貸付は、据置期間中でも利息は徴収されます。
種 類 | 方 法 |
毎月弁済 | 毎月の給与から弁済 |
ボーナス併用弁済 | 毎月の給与と6・12月のボーナスから弁済 ※ボーナス弁済には次のとおり制約事項あり (1)申込金額が200万円以上の貸付 (2)ボーナス弁済額は、申込金額の1/2以内、最低100万円以上で10万円単位 (3)ボーナス弁済回数は、毎月弁済回数の1/6以内 |
当共済組合の住宅貸付・住宅災害貸付を受けている組合員が、万一死亡または高度障害となった場合に、残存債務額に相当する額を保険金により支払う制度です。保険への加入は、任意となっています。
加入資格
・当共済組合より住宅貸付・住宅災害貸付を受ける組合員で、健康状態が告知内容に合致する者
・貸付金額が50万円以上の者
・貸付日現在の年齢が満70歳以下の者
適 用
・適用される期間は、貸付金弁済期間と同じ
・支払われる金額は、毎年6月末現在の残存債務相当額
保険料
・貸付金額(残存債務額)10万円当たり15円を乗じた額が1か月の額
・支払い方法は、1年分の保険料を組合員の指定口座より毎年自動振替
申込方法
・「団体信用生命保険制度適用申込書」を貸付申し込みの際に併せて提出してください。
申込書は共済組合にありますので、お問い合わせください。
上記「だんしん」の適用を受けている組合員が、傷害または疾病により就業障害状態なった場合に、貸付金の返済金負担額に相当する額を保険金により支払う制度です。保険への加入は、任意となっています。
加入資格
・団体信用生命保険「だんしん」の加入者であること。
・この保険に加入の際、満18歳以上満60歳未満でかつ健康状態が告知内容に合致する者
適 用
・適用される期間は、貸付金弁済期間と同じ
・支払われる金額は、毎月の返済金相当額(3年を限度に支払われます。)
※毎月の返済金相当額とは、「年間返済予定額(月額×12+夏冬ボーナス払)÷12」のことを指します。
保険料
・平均月額返済額1万円当たり60円を乗じた額が1か月の額
・支払い方法は、「だんしん」の保険料と合算して同時に自動振替
申込方法
・申込書(「だんしん」の申込書と共通)を貸付申し込みの際に併せて提出してください。