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年金と税金の関係について
老齢厚生年金は、所得税法上、その収入年額から公的年金等控除額を控除した残額が「雑所得」として課税されることになっています。ただし、障害厚生年金及び遺族厚生年金は非課税所得となります。
なお、老齢厚生年金の受給者のうち、65歳未満で年金額が108万円未満の方及び65歳以上で年金額が158万円未満の方(老齢基礎年金受給者で65歳以上は80万円未満の方)は源泉徴収を行いません。源泉徴収の対象の方は、原則として「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を共済組合に提出する必要があります。
この申告書を提出しますと、年金から源泉徴収される税金がその申告書に基づいて算定された額になります。なお、この源泉徴収された税金は、最終的には確定申告によって調整されることになります。
また、再就職によりその事業所において扶養控除申告書を提出しますと重複控除となりますので、十分に注意してください。扶養控除申告書を提出しない方は、年金支給額の5.105パーセントを源泉徴収することとなります。