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【ご注意ください】
このページは、地方職員共済組合の組合員(県職員)に支給される傷病手当金について記載したものです。
その他の事業所にお勤めの方は、それぞれが加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。(ご自身の保険証をご確認ください)
組合員が、病気やケガ(公務・通勤災害を除く)のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
※給料の一部が支払われているときや障害共済年金及び退職共済年金などが支給されているときは、原則として支給されませんが、傷病手当金の額が上回る場合には、その差額分だけが支給されます。
支給期間 | 病気、ケガの場合1年6ヵ月 |
支給額 | 1日につき標準報酬の日額(支給開始日の属する月以前12月の標準報酬月額の平均額×1/22)×2/3 |
傷病手当金の支給期間経過後、同一の傷病により勤務に服することができない場合は、傷病手当金と同額が6月間支給されます。
ただし、休職期間が通算して3年を経過したとき又は障害共済年金を受けることとなったときは支給されません。
・様式1 有給休職通知 [PDFファイル/58KB](有給休職に入る場合に提出)(所属所提出)
・様式2 報酬支給額証明書(傷病手当金) [Excelファイル/100KB](所属所提出)
・様式3 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書 [PDFファイル/58KB](毎月医師の証明が必要)(請求者提出)
・様式3 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書【記入例】 [PDFファイル/78KB]
・様式4 傷病手当金制度説明書・同意書 [PDFファイル/57KB](請求者提出)
※ 様式3及び様式4は、所属所を経由して共済組合に提出してください。(任意継続組合員は共済組合に直接提出してください。)
※ 様式4の同意書を提出するときは、「傷病手当金制度説明 [PDFファイル/407KB]」をご覧ください。
組合員が、次の事由のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
支給事由 | 支給期間 | 支給額 |
1.被扶養者の病気やケガ | 欠勤した全期間 | 1日につき標準報酬の日額 (標準報酬月額の1/22の額)×50/100 |
2.配偶者(被扶養者でない配偶者及び内縁関係にある人も含む)の出産 | 14日以内の欠勤した期間 | |
3.組合員又は被扶養者の不慮の災害(公務・通勤災害を除く) | 5日以内の欠勤した期間 | |
4.組合員の結婚、配偶者(2.の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 | 7日以内の欠勤した期間 | |
5.1~4以外で、共済組合の運営規則で定める事由 | 運営規則で定める欠勤した期間 |
※給料の一部が支給されているときは原則として支給されませんが、「休業手当金」の額が上回る場合には、その差額分だけが支給されます。また、「傷病手当金」、「出産手当金」が支給されているときは、その期間中は支給されません。
※請求書は、所属所を経由して共済組合に提出してください。
【ご注意ください】
このページは、地方職員共済組合の組合員(県職員)に支給される傷病手当金について記載したものです。
その他の事業所にお勤めの方は、それぞれが加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。(ご自身の保険証をご確認ください)