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他人の行為によってケガをしたとき

印刷ページの表示 ページ番号:0002105171 更新日:2009年12月9日更新

他人の行為によってケガをしたとき(交通事故等)

交通事故や傷害事件のように、他人の行為によるケガのときは、損害賠償となり医療費などは、もともと加害者が全額を支払うべきものです。
※他人の行為によるケガとは、交通事故、航空機や電車の事故、暴行事件などのほか、明らかに第三者の加害又は責任によるケガをいいます。

組合員証等が使用できるとき

そのケガが公務外であるときや、加害者との話し合いが簡単につかなかったり、賠償が遅れるようなときは、組合員証等を使った診療を受けることも出来ます。
※ただし、組合員証等を使用する場合は、必ず事前に共済組合へ届出を行い、許可を受けてください。

交通事故にあったとき(組合員証等を使用する場合)

○加害者の確認、記録
 運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持ち主の氏名、住所(営業車のときは会社名、代表者名)を相手方から聞き取り、書きとめる。
      ↓
○警察と医師による確認
 どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認を受け、軽いケガであっても医師の診断を受け事後処理に備える。
      ↓
○共済組合への届出
 交通事故等第三者行為に関する事務は、令和2年度から外部委託しています。
 すみやかに下記の委託先までご連絡をお願いします。
 手続きに必要な用紙が送付されます。

 事故発生連絡先(委託先)
  電話番号 0120-732-255(フリーダイヤル)
  〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目7番地7号
  株式会社オークス 医療調査室 地方職員共済組合 第三者行為 係

 参考:地共済大分県支部における担当
  電話番号:097-506-2346 県庁内線2346
  〒870-8501 大分市大手町3-1-1
  県庁舎本館4階(人事課東側)地方職員共済組合大分県支部 給付年金班

      ↓
○示談
 治療費、慰謝料、物的損害の賠償、見舞金など不利益にならないよう慎重に交渉する。示談がすんだら、「示談書の写し」を共済組合に提出する。