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(1)申出期限は、弁済月の前月末日(その日が土、日、祝日の場合はその前日)です。
(2)払込期限は、申出月の翌月の25日です。
(3)全部随時弁済の基準となる貸付金の残高は、申出月の翌月の給料控除後の残高です。
(1)一部随時弁済は、7・12月の年2回です。
(2)申出期限は、弁済月の前月末日(その日が土、日、祝日の場合はその前日)です。
(3)一部随時弁済は、住宅(災害新規・災害再)貸付のみで弁済金額は30万円以上です。
(4)払込期限は、7・12月の25日です。
(5)一部随時弁済の基準となる貸付金の残高は、7・12月の給料控除後の残高です。
(6)一部随時弁済後の弁済方法(弁済回数・弁済額)を再選択することとなります。