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遺族給付
遺族共済年金
1.受給資格
組合員又は組合員であった者が次のいずれかに該当し、その者に遺族があるとき。なお、遺族共済年金には、公務等による場合と公務等によらない場合があります。
(1)組合員が死亡したとき。
(2)組合員であった者が、退職後に組合員であった間に初診日がある傷病により、その初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
(3)障害等級の1級又は2級に該当する障害状態にある障害共済年金等の受給権者が死亡したとき。
(4)退職共済年金等の受給権者又は組合員期間等が25年以上である者が死亡したとき。
遺族の範囲については、次のとおりです。
(1)遺族となることのできる者は、組合員又は組合員であった者の配偶者(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していたもの。
(2)上記の「その者によって生計を維持していたもの」とは、当該組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち、年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者。
(3)上記の「子又は孫」は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者のいない者又は、組合員若しくは組合員であった者の死亡の当時から引き続き障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある者に限られる。また、組合員又は組合員であった者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときには、その子は組合員若しくは組合員であった者によって生計を維持していたものとみなされる。
2.遺族補償年金との調整
3.支給の停止
(1)受給権者が、夫、父母又は祖父母である場合は、60歳に達するまで(その者が障害等級の1級又は2級の障害の状態にある間は除く。)の間はその支給を停止する。
(2)妻及び子が受給権者であるときは、子に対する支給を停止し、その分を妻に支給する。
(3)夫及び子が受給権者であるときは、夫に対する支給を停止し、その分を子に支給する。
4.失権
受給権者が次のいずれかに該当するとき。
(1)死亡したとき。
(2)婚姻したとき。(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(3)直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき。(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)
(4)死亡した組合員であった者との親族関係が離縁によって終了したとき。
(5)子又は孫(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子若しくは孫を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
(6)障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子若しくは孫(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなったとき。
(7)30歳未満の妻である配偶者が遺族となったときについて、次のいずれかに定める日から起算して5年を経過したとき。
- 遺族共済年金の受給権を取得した当時において30歳未満である妻が、当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、当該遺族共済年金の受給権を取得した日
- 遺族共済年金と当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日