本文
長期給付
老齢厚生年金
本来支給の老齢厚生年金
1.受給資格
被保険者期間を有する者が、次のいずれにも該当するとき。
・65歳以上であること。
・保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
2.失権
受給権者が死亡したとき。
被保険者期間を有する者が、次のいずれにも該当するとき。
・65歳以上であること。
・保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
2.失権
受給権者が死亡したとき。
特例による老齢厚生年金
1.受給資格(S61年4月1日生まれまでの特例)
65歳未満の者が、次の(1)~(3)のいずれにも該当するに至ったとき。ただし、在職中は停止分の計算を行い、一部を支給する。
(1)60歳以上であること(生年月日による支給開始年齢による)。
(2)1年以上の被保険者期間を有すること。
(3)保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
2.失権
受給権者が死亡したとき、又は65歳に達したとき。
65歳未満の者が、次の(1)~(3)のいずれにも該当するに至ったとき。ただし、在職中は停止分の計算を行い、一部を支給する。
(1)60歳以上であること(生年月日による支給開始年齢による)。
(2)1年以上の被保険者期間を有すること。
(3)保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
2.失権
受給権者が死亡したとき、又は65歳に達したとき。