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年金を受ける権利は、その年金を受ける権利を有する者の請求に基づいて共済組合等が決定することになっていますので、必ず請求の手続きがなされなければなりません。
請求手続きについての詳しい内容は、次からご覧ください。
特例による老齢厚生年金の請求(60歳から65歳に達するまで)
本来支給の老齢厚生年金の請求(65歳到達時)
障害者特例の請求
障害厚生年金の請求
遺族厚生年金の請求