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種 類 | 事 由 等 | 限 度 額 | 貸付単位 | 弁済期間 | 利率 |
医療貸付 | 組合員又は被扶養者の療養(高額療養費の支給対象となる療養を除く)により資金を必要とするとき | 一つの貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が100万円を超えるときは100万円) | 5万円 | 120月以内 | 1.26% |
入学貸付 | 被扶養者(被扶養者でない子を含む)の進学により、入学金等学校へ支払う費用(授業料を除く)、引越し費用、住居の賃貸契約費用等に係る資金を必要とするとき | 一つの貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは200万円) | 5万円 | 2学年制 144月以内 | 1.26% |
3学年制 156月以内 | |||||
4学年制 168月以内 | |||||
5学年制 180月以内 | |||||
6学年制 192月以内 | |||||
※全て据置期間を含む | |||||
修学貸付 | 被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学により、授業料等学校へ支払う費用に係る資金を必要とするとき | 一つの貸付事由ごとに修業年限の年数を限度として当該修業年限の年数に相当する月数1月につき15万円 (学年の中途からの貸付けは、貸付月から当該学年の末日の属する月までの月数)
| 5万円 | 修業を終えるまでの月数に、150月を加えた月以内 ※据置期間を含む | 1.26% |
結婚貸付 | 組合員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻により資金を必要とするとき | 一つの貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは200万円) | 5万円 | 120月以内 | 1.26% |
葬祭貸付 | 被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、父母、兄弟姉妹若しくは配偶者の父母の葬祭により資金を必要とするとき | 一つの貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは200万円) | 5万円 | 120月以内 | 1.26% |
貸付けを受けようとする月の前月末日(その日が土、日、休日の場合はその前日)までに提出してください。
貸付種類 | 申 込 書 類 | |
医療貸付 | 1 貸付申込書 | |
2 借用証書 | ||
3 医師の診断書又はその写し | ||
4 借用事由及び所要額が確認できる書類(請求書、費用明細書等の写し) | ||
5 借入状況等申告書(様式1) | ||
6 直近の給与明細 | ||
7 その他必要と認める書類 | ||
入学貸付 | 1 貸付申込書 | |
2 借用証書 | ||
3 合格通知書又は入学許可証の写し | ||
4 借用事由及び所要額が確認できる書類(請求書、費用明細書等の写し) | ||
5 借入状況等申告書(様式1) | ||
6 直近の給与明細 | ||
7 被扶養者でない子の場合、続柄を証する書類(住民票又は戸籍謄本等の写し) | ||
8 その他必要と認める書類 | ||
修学貸付 | 1 貸付申込書 | |
2 借用証書 | ||
3 在学証明書(入学時の初回授業料に係る申込みに限り合格通知書又は入学許可証の写し | ||
で可) | ||
4 借用事由及び所要額が確認できる書類(請求書、費用明細書等の写し) | ||
5 借入状況等申告書(様式1) | ||
6 直近の給与明細 | ||
7 被扶養者でない子の場合、続柄を証する書類(住民票又は戸籍謄本等の写し) | ||
8 その他必要と認める書類 | ||
結婚貸付 | 1 貸付申込書 | |
2 借用証書 | ||
3 婚姻の事実が確認できる書類(戸籍謄本等の写し) | ||
4 借用事由及び所要額が確認できる書類(見積書、請求書、費用明細書等の写し) | ||
5 借入状況等申告書(様式1) | ||
6 直近の給与明細 | ||
7 被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の場合、続柄を証する書類(住民票又は戸籍謄本等 | ||
の写し | ||
8 その他必要と認める書類 | ||
葬祭貸付 | 1 貸付申込書 | |
2 借用証書 | ||
3 死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本等の写し) | ||
4 借用事由及び所要額が確認できる書類(見積書、請求書、費用明細書等の写し) | ||
5 借入状況等申告書(様式1) | ||
6 直近の給与明細 | ||
7 被扶養者でない配偶者、子、父母、兄弟姉妹若しくは配偶者の父母の場合、続柄を証する書 | ||
類(住民票又は戸籍謄本等の写し) | ||
8 その他必要と認める書類 | ||
※必要経費の範囲内での貸付となります。
※既に共済組合から貸付を受けている方は、貸付限度額から弁済残高を控除した金額以内での貸付となります。
※金融機関等からの借入に係る弁済金の年額と、共済組合の貸付に係る弁済金の年額との合算額が組合員の
給料月額の4.5倍を超えるときは、その超える部分に対応する貸付は行えません。(ただし、災害貸付、高額
医療貸付及び出産貸付は除きます。)
※貸付に係る費用の支出完了後に、その支払の事実が証明できる書類の写し等を添付した「完了報告書」を提出
していただきます。
申込みの翌月の中旬に、組合員に通知します。
申込みの翌月の28日(その日が土、日、休日の場合は、その後の金融機関営業日)に、申込みの口座(組合員本人名義に限る)に送金します。ただし、2月、3月、4月、12月については25日(その日が土、日、休日の場合は、その後の金融機関営業日)となります。
(1)1回当たりの弁済額は、毎月弁済及びボーナス弁済の金額に賦金率表の希望する弁済回数に対応する率を
乗じた額(円未満四捨五入)となります。
(2)弁済の開始は、原則として貸付日の翌月からの給料控除となります。
(3)据置期間を設けた貸付は、据置期間中でも利息は徴収されます。
種 類 | 方 法 |
毎月弁済 | 毎月の給与から弁済 |
ボーナス併用弁済 | 毎月の給与と6・12月のボーナスから弁済 ※ボーナス弁済には次のとおり制約事項あり (1)申込金額が100万円以上の貸付 (2)ボーナス弁済額は、申込金額の1/2以内で50万円単位 (3)ボーナス弁済回数は、毎月弁済回数の1/6以内 |