年金分割の請求を行うにあたっては、当事者間の合意又は裁判手続きにより按分割合を定めていることが必要となるため、当事者又はその一方は、年金分割の請求を行うために必要な情報の提供を請求することができます。
この請求があった場合は、「年金分割のための情報通知書」を請求者に交付します。
請求に必要な書類
年金分割のための情報提供の請求にあたっては、以下の「年金分割のための情報提供請求書」と添付書類を共済組合又は年金事務所等へ提出してください。
年金分割のための情報提供請求書 [PDFファイル/790KB]
《添付書類》
- 請求者の年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書(写し)
- 当事者間の身分関係(婚姻期間等)を明らかにできる戸籍の謄本、当事者それぞれの戸籍の抄本、戸籍の全部事項証明書又は当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書(住民票の写しにより代えることはできません。)
- 事実婚関係の期間を有する方は、事実婚関係を明らかにする書類
請求上の注意
情報提供の請求ができない場合
1. 原則、次に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した場合
(1)離婚が成立した日
(2)婚姻が取り消された日
(3)事実婚関係が解消したと認められる日
(事実婚期間から引き続く法律婚期間を有する場合を除く)
ただし、裁判手続きにより按分割合が定められたときに、既に2年を経過していた場合等
については、請求期限の特例があります。
2. 当事者の一方が死亡しているとき
「年金分割のための情報通知書」の交付方法
1. 当事者の2人が共同で請求した場合は、それぞれに通知書を交付します。
2. 当事者のうち1人で請求した場合
・離婚等をしているときは、請求者と請求していない相手方にも通知書を交付します。
・離婚等をしていないときは、請求者のみに通知書を交付します。
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