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普通貸付を受けたい

印刷ページの表示 ページ番号:0002089382 更新日:2022年4月1日更新

貸付の種類とその概要

種 類

事 由 等

限 度 額

貸付単位

弁済期間

利率

普通貸付

生活必需物資購入等のため臨時に資金を必要とするとき

給料の6月分に相当する額(当該金額が200万円を超えるときは200万円)

5万円

120月以内

1.26%

貸付の申込みと決定

申込期限

貸付けを受けようとする月の前月末日(その日が土、日、休日の場合はその前日)までに提出してください。

申込書類

貸付種類

申 込 書 類

普通貸付1 貸付申込書
2 借用証書
3 借用事由及び所要額が確認できる書類(見積書、請求書、契約書、費用明細書等の写し)
4 借入状況等申告書(様式1)
5 直近の給与明細
6 その他必要と認める書類

 ※必要経費の範囲内での貸付となります。

 ※既に共済組合から貸付を受けている方は、貸付限度額から弁済残高を控除した金額以内での貸付となります。

 ※金融機関等からの借入に係る弁済金の年額と、共済組合の貸付に係る弁済金の年額との合算額が組合員の
   給料月額の4.5倍を超えるときは、その超える部分に対応する貸付は行えません。(ただし、災害貸付、高額
   医療貸付及び出産貸付は除きます。) 

 ※貸付に係る費用の支出完了後に、その支払の事実が証明できる書類の写し等を添付した「完了報告書」を提出
   していただきます。

貸付の決定通知

申込みの翌月の中旬に、組合員に通知します。

貸付金の送金

  申込みの翌月の28日(その日が土、日、休日の場合は、その後の金融機関営業日)に、申込みの口座(組合員本人名義に限る)に送金します。ただし、2月、3月、4月、12月については25日(その日が土、日、休日の場合は、その後の金融機関営業日)となります。

弁済の方法

(1)1回当たりの弁済額は、毎月弁済及びボーナス弁済の金額に賦金率表の希望する弁済回数に対応する率を
   乗じた額(円未満四捨五入)となります。
(2)弁済の開始は、原則として貸付日の翌月からの給料控除となります。
(3)据置期間を設けた貸付は、据置期間中でも利息は徴収されます。

種 類

方     法

毎月弁済

毎月の給与から弁済

ボーナス併用弁済

毎月の給与と6・12月のボーナスから弁済
 ※ボーナス弁済には次のとおり制約事項あり
   (1)申込金額が100万円以上の貸付
   (2)ボーナス弁済額は、申込金額の1/2以内で50万円単位
   (3)ボーナス弁済回数は、毎月弁済回数の1/6以内 

様式

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