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種 類 | 事 由 等 | 限 度 額 | 貸付単位 | 弁済期間 | 利率 |
普通貸付 | 生活必需物資購入等のため臨時に資金を必要とするとき | 給料の6月分に相当する額(当該金額が200万円を超えるときは200万円) | 5万円 | 120月以内 | 1.26% |
貸付けを受けようとする月の前月末日(その日が土、日、休日の場合はその前日)までに提出してください。
貸付種類 | 申 込 書 類 | |
普通貸付 | 1 貸付申込書 | |
2 借用証書 | ||
3 借用事由及び所要額が確認できる書類(見積書、請求書、契約書、費用明細書等の写し) | ||
4 借入状況等申告書(様式1) | ||
5 直近の給与明細 | ||
6 その他必要と認める書類 |
※必要経費の範囲内での貸付となります。
※既に共済組合から貸付を受けている方は、貸付限度額から弁済残高を控除した金額以内での貸付となります。
※金融機関等からの借入に係る弁済金の年額と、共済組合の貸付に係る弁済金の年額との合算額が組合員の
給料月額の4.5倍を超えるときは、その超える部分に対応する貸付は行えません。(ただし、災害貸付、高額
医療貸付及び出産貸付は除きます。)
※貸付に係る費用の支出完了後に、その支払の事実が証明できる書類の写し等を添付した「完了報告書」を提出
していただきます。
申込みの翌月の中旬に、組合員に通知します。
申込みの翌月の28日(その日が土、日、休日の場合は、その後の金融機関営業日)に、申込みの口座(組合員本人名義に限る)に送金します。ただし、2月、3月、4月、12月については25日(その日が土、日、休日の場合は、その後の金融機関営業日)となります。
(1)1回当たりの弁済額は、毎月弁済及びボーナス弁済の金額に賦金率表の希望する弁済回数に対応する率を
乗じた額(円未満四捨五入)となります。
(2)弁済の開始は、原則として貸付日の翌月からの給料控除となります。
(3)据置期間を設けた貸付は、据置期間中でも利息は徴収されます。
種 類 | 方 法 |
毎月弁済 | 毎月の給与から弁済 |
ボーナス併用弁済 | 毎月の給与と6・12月のボーナスから弁済 ※ボーナス弁済には次のとおり制約事項あり (1)申込金額が100万円以上の貸付 (2)ボーナス弁済額は、申込金額の1/2以内で50万円単位 (3)ボーナス弁済回数は、毎月弁済回数の1/6以内 |