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【ご注意ください】
このページは、地方職員共済組合の組合員(県職員)に支給される「育児休業手当金」について記載したものです。
民間の事業所にお勤めの方は、雇用保険法における「育児休業給付金」について、管轄のハローワークにおたずねください。
大分県内のハローワークの管轄地域と所在地一覧 (外部リンク)
組合員が3歳未満の子を養育するために育児休業を取得するときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。ただし、次のいずれかの事情がある場合などは、その子が1歳6ヶ月に達する日まで支給されます。
また、その子が1歳6ヶ月に達した日以降も引き続き次のいずれかの事情に該当する場合は、2歳に達する日まで支給されます。
※1歳に達した日から1歳6ヶ月に達する日まで延長する要件と1歳6ヶ月に達した日から2歳に達する日まで延長する要件が同じであっても、1歳時点に行う手続きと同様に1歳6ヶ月に達する日に係る書類を改めて徴し、要件に該当するか確認した上で支給延長の決定をします。
なお、令和7年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申込が、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となり、手続きについて見直しが行われます。
詳細については、こちら [PDFファイル/314KB]をご確認ください。
※内容については、今後、一部変更となる場合がございます。
組合員の養育する子について、当該組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合には、その子が1歳2ヵ月に達する日まで育児休業手当金を支給する期間を延長できるようになりました。(1歳2ヵ月時点で待機児童等の要件に該当する場合は1歳6ヵ月に達する日まで、1歳6ヵ月時点で待機児童等の要件に該当する場合は2歳まで支給を延長できます。)
ただし、育児休業手当金は当該期間中のその子の出生した日及び産後休暇を含めた最大1年間を超えない範囲内で支給されます。
配偶者が育児休業している組合員についても、育児休業の取得が可能となり、一定の条件を満たすと育児休手当金が支給されます。
また、配偶者の出産の日から57日以内の期間内に、最初の育児休業をした組合員には、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件を満たすと育児休手当金が支給されます。
(注意事項)
「パパママ育休プラス」に該当する場合は、最初の育児休業手当金の請求時に下記の書類を添付し、所属所経由にて共済組合に提出してください。
産前産後休業期間中及び育児休業期間中の組合員は、本人が共済組合に申出をすることにより掛金が免除されます。
産前産後休業期間中の掛金免除についての制度概要は、リーフレット [PDFファイル/2.75MB]をご確認ください。
【ご注意ください】
このページは、地方職員共済組合の組合員(県職員)に支給される「育児休業手当金」について記載したものです。
民間の事業所にお勤めの方は、雇用保険法における「育児休業給付金」について、管轄のハローワークにおたずねください。
大分県内のハローワークの管轄地域と所在地一覧 (外部リンク)
令和7年4月1日から、現行の育児休業手当金に上乗せする新しい給付として「育児休業支援手当金」が、また、育児時短勤務をした組合員の方に「育児時短勤務手当金」が支給されます。
詳細については、以下のファイルをご覧ください。
・育児休業支援手当金 [PDFファイル/215KB]
・育児時短勤務手当金 [PDFファイル/212KB]