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障害給付

印刷ページの表示 ページ番号:0000002242 更新日:2009年11月19日更新

障害共済年金

1.受給資格

 在職中に初診日のある病気又は負傷に係る傷病により、初診日から1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治ったとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときは、当該治った日又は当該状態に至った日(障害認定日))において、一定程度の障害の状態(障害等級)に該当するとき。
 なお、障害共済年金には、公務等による場合と公務等によらない場合があります。

2.組合員である間の支給停止等

(1)受給権者が組合員である間はその支給を停止する。

(2)受給権者の障害の程度が受給資格に定める一定程度の障害の状態でなくなったときは、その間、支給を停止する。

3.厚生年金保険の被保険者等である間の支給停止

受給権者が厚生年金保険の被保険者等となったときは、その者の所得に応じて年金の一部の支給を停止する。

4.傷病補償年金等との調整

 公務等による場合の受給権者が、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償の支給を受けることとなったときは、その間、年金の一部の支給を停止する。

5.失権

 前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金を受ける権利を取得したときに従前の障害共済年金を受ける権利が失権するほか、受給権者が次のいずれかに該当するとき。

(1)死亡したとき。

(2)障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過していないときを除く。

(3)障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において65歳未満であるときを除く。

障害一時金

 在職中に初診日のある公務又は通勤による傷病以外の傷病により退職した場合において、障害共済年金が支給されない程度の一定の障害の状態に該当するときに支給する。
 なお、退職日に次のいずれかに該当するときは、障害一時金は支給しない。

(1)地方公務員等共済組合法による年金である給付の受給権者(障害状態に該当しなくなった日から3年を経過した障害共済年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)

(2)国民年金法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付等の受給権者(障害の状態に該当しなくなった日から3年を経過した障害基礎年金又は障害厚生年金等の受給権者(いずれも現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)

(3)その傷病について、地方公務員災害補償法の規定による通勤災害による障害補償又はこれに相当する補償を受ける権利を有する者