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組合員が公務外で死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
また、共済組合から「遺族共済年金」が、国民年金から「遺族基礎年金」が支給されます。
※「遺族基礎年金」・・・18歳未満の子がいる間支給されます。
組合員 | 埋葬料 | 50,000円 |
被扶養者 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
※被扶養者がいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った人に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。
・埋葬料(家族埋葬料)請求書 [Excelファイル/88KB]
・埋火葬許可証の写
・埋葬に直接要した費用のわかる領収書等の写(組合員が死亡した場合)