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年金の支給額等について

印刷ページの表示 ページ番号:0002117525 更新日:2009年12月10日更新

 年金の額は、「組合員期間」「平均給与月額」「給付率(年金の種類や受給者の生年月日により異なる)」などにより計算されます。なお、平成12年の法改正により、給付率が引き下げられましたが、新年金額と旧年金額とを比較して高い方の年金額が支給されます。

本来支給の老齢厚生年金(65歳から)

 老齢基礎年金が日本年金機構から支給され、報酬比例部分の額及び加給年金の額(該当者のみ)を共済組合が支給します。ただし、加給年金の額は、配偶者が65歳未満の間について支給します。(配偶者が65歳到達後は、その翌月から配偶者自身の老齢基礎年金が日本年金機構から支給されます。)

特例による老齢厚生年金(65歳未満)

 報酬比例部分の額を共済組合が支給します。

障害者及び長期在職者の特例

  3級以上(同程度の障害の状態を含む。)の障害の状態にある者又は44年以上の組合員期間を有する者が組合員でない場合に支給する老齢厚生年金の額は、従来の特例による60歳からの老齢厚生年金が受けられます。

加給年金額

 本来支給の老齢厚生年金(65歳時点)を受ける権利を取得した当時(組合員期間が20年以上ある場合)、その者によって生計を維持されていた次の者に、加給年金額が加算されます。

 (1)65歳未満の配偶者(年間収入が850万円未満であること)

 (2)18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子

 (3)障害等級が1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ20歳未満の子

 ただし、配偶者が本人自身の年金(算定基礎期間が20年以上)の支給を受けることができるときは、加給年金額は停止されます。なお、配偶者の年間収入が850万円以上あったとしても、向こう5年6月以内に定年退職等により収入が減少することが認められる場合は、特例として加給年金額を加算することができます。

配偶者の加給年金額

受給権者の生年月日

加給年金額

昭和9年4月2日~昭和15年4月1日

258,100円

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日

291,300円

昭和16年4月2日~昭和17年4月1日

324,500円

昭和17年4月2日~昭和18年4月1日

357,600円

昭和18年4月2日以降

390,900円

子の加給年金額

子の人数

加給年金額

2人まで1人につき

224,900円

3人目から1人につき

 75,000円