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組合員等が、公務によらないで病気にかかり又は負傷により、療養を受けた場合は、現物給付としての療養の給付を行うことが建前とされていますが、現実に現物給付を行うことができない場合もあるため、療養の給付等に代えて現金給付の方法で療養費等を支給します。
これは、組合員等に現物給付と現金給付の選択の自由を与えたものではなく、緊急その他やむを得ない事情によりその費用を支払った場合や、次の事由のような場合で、組合が必要と認めたとき又はやむを得ないと認めたときに、療養の給付に代えて、療養の給付等の範囲と同様の範囲で療養費等を支給します。
・ 保険医療機関等がない地域(外国等)で治療を受ける場合(海外療養費) |
・ 治療上必要なコルセット等の給付を受ける場合 |
・ 輸血を行い、その血液代を支払った場合 |
・ 医師の同意を得て、あん摩・マッサージ、柔道整復等の施術を受けた場合 |
・ 交通事故、急患等により、緊急な手当を必要とし、最寄りの保険医療機関でない医療機関 に収容された場合 ※必ず共済組合の許可を受けてください |
共済組合の負担 | 組合員及び被扶養者の負担 | |
組合員 | 医療費の7割 | 医療費の3割 |
被扶養者 | 医療費の7割 (小学校入学前8割) | 医療費の3割 (小学校入学前2割) |
70~74歳の組合員及び被扶養者 | 医療費の8割 ※(現役並み所得者7割) ただし、平成26年4月1までに70歳の誕生日を迎えた組合員及び被扶養者の負担割合は1割となります。 | 医療費の2割 (現役並み所得者3割) ただし、平成26年4月1までに70歳の誕生日を迎えた組合員及び被扶養者の負担割合は1割となります。 |
※現役並み所得者とは・・・標準報酬の月額が280,000円以上の方
組合員等が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれかにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費・家族移送費」が支給されます。その額は最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用として算出した支給額です。 (原則として事前に共済組合の承認が必要です)
・移送が目的である療養が保険診療として適切であること |
・患者の療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること |
・緊急その他やむを得ないこと |