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療養費・家族療養費等

印刷ページの表示 ページ番号:0000002009 更新日:2022年4月1日更新

療養費・家族療養費(やむを得ず組合員証等を使用できなかったとき)

支給要件

組合員等が、公務によらないで病気にかかり又は負傷により、療養を受けた場合は、現物給付としての療養の給付を行うことが建前とされていますが、現実に現物給付を行うことができない場合もあるため、療養の給付等に代えて現金給付の方法で療養費等を支給します。
これは、組合員等に現物給付と現金給付の選択の自由を与えたものではなく、緊急その他やむを得ない事情によりその費用を支払った場合や、次の事由のような場合で、組合が必要と認めたとき又はやむを得ないと認めたときに、療養の給付に代えて、療養の給付等の範囲と同様の範囲で療養費等を支給します。

・ 保険医療機関等がない地域(外国等)で治療を受ける場合(海外療養費)
・ 治療上必要なコルセット等の給付を受ける場合
・ 輸血を行い、その血液代を支払った場合
・ 医師の同意を得て、あん摩・マッサージ、柔道整復等の施術を受けた場合
・ 交通事故、急患等により、緊急な手当を必要とし、最寄りの保険医療機関でない医療機関
に収容された場合 ※必ず共済組合の許可を受けてください

支給額

 共済組合の負担 組合員及び被扶養者の負担 
 組合員 医療費の7割医療費の3割 
 被扶養者医療費の7割
(小学校入学前8割) 
医療費の3割
(小学校入学前2割) 
70~74歳の組合員及び被扶養者 医療費の8割
※(現役並み所得者7割)
ただし、平成26年4月1までに70歳の誕生日を迎えた組合員及び被扶養者の負担割合は1割となります。
 医療費の2割
(現役並み所得者3割)
ただし、平成26年4月1までに70歳の誕生日を迎えた組合員及び被扶養者の負担割合は1割となります。

※現役並み所得者とは・・・標準報酬の月額が280,000円以上の方

やむを得ない事由等により組合員証等を提示せずに受診した場合や輸血を行い、その代金を支払った場合

医療費 × 7割 ※支給額参照

提出書類

治療上必要なコルセット等の治療装具を購入した場合や医師の同意を得て、あん摩・マッサージ、柔道整復等の施術を受けた場合

         診療報酬明細書(レセプト)
         領収書
実際に支払った額の範囲内で組合が査定した額 × 7割 ※支給額参照
  ※小児弱視等治療用眼鏡は9歳未満が対象

提出書類

         医師の証明書
         見積書
         請求書
         領収書

柔道整復師等の施術に係る共済組合からの照会にご協力ください

 当組合では、医療費の更なる適正化を図る観点から、整骨院・接骨院等に係る受診内容の照会を行っています。
 柔道整復師等(はり師・きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師を含む)から施術を受けた組合員等のうち、対象となる組合員に照会文書を送付しますので、ご回答をお願いします。
 詳しくは、別添のリーフレットをご覧ください。

外国で診療を受けた場合

実際に支払った額の範囲内で組合が査定した額 × 7割 ※支給額参照

提出書類

         領収明細書
         領収書
         翻訳文
         旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写
         組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養費を受けた
        者の同意書

移送費・家族移送費(移送したとき)

組合員等が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれかにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費・家族移送費」が支給されます。その額は最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用として算出した支給額です。 (原則として事前に共済組合の承認が必要です)

・移送が目的である療養が保険診療として適切であること
・患者の療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること
・緊急その他やむを得ないこと

※看護人の付き添いを必要とした場合は、看護人の交通費なども支給対象になります。(ただし、対象になるのは1人までです。)

提出書類

         移送の事実を証明する書類
各必要書類を添付して、所属所経由にて共済組合に提出ください。

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