ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 関係団体 > 地方職員共済組合 大分県支部 > 障害厚生年金の請求

本文

障害厚生年金の請求

印刷ページの表示 ページ番号:0000002521 更新日:2009年11月25日更新

 組合員である間に発症した病気やけがで障害の状態になり、次の要件に該当する場合には障害厚生年金が支給されます。なお、障害の程度が1級又は2級に該当する場合には、国民年金法による障害基礎年金も併せて支給されます。

  1. 組合員である間に初診日のある傷病が原因で、障害認定日(初診日から1年6月を経過した日又はその間にその傷病が治った日など)に障害等級が1級から3級の障害の状態にあるとき。
  2. 組合員である間に初診日のある傷病が原因で、障害認定日において障害等級に該当しなかったが、65歳に達する日の前日までの間において、1級から3級までの障害程度の状態になり、その期間内に請求があったとき。

 障害厚生年金の請求をしていただく際には、その障害の程度が1級から3級までに該当するかどうかを予め認定しますので、その障害の症状を説明していただくとともに、「診断書」及び「病歴・就労状況等申立書等」を提出してください。

 なお、障害程度の認定には2ヶ月程度を要します。その結果、認定された場合には請求書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出してください。

提出書類

提出書類

書類についての説明

年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
年金受給選択申立書請求者が他の公的年金の受給権を有している場合に提出してください。
戸籍謄本・世帯全員の住民票障害等級が1級又は2級の方は、加給年金額対象者の有無を確認するため続柄の記載された世帯全員の住民票を提出してください。
請求者の他の公的年金の年金証書(写し)請求者が今回請求する障害共済年金以外の退職・老齢年金、障害年金又は遺族年金の受給権を有している場合に提出してください。
加給年金額対象者の他の公的年金の年金証書(写し)加給年金額対象者がおり、かつその対象者が老齢年金及び障害年金の受給権を有している場合に提出してください。
加給年金額対象者の所得証明書「課税証明書」又は「非課税証明書」でも可とします。また、請求者が在職中で受給権発生当時に加給年金額対象者が当共済組合の被扶養者の認定を受けている場合は、組合員証の写し等でも差し支えありません。