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地方職員共済組合大分県支部

印刷ページの表示 ページ番号:0001000130 更新日:2015年3月23日更新

地方公務員共済制度

共済制度の根拠

    (1) 地方公務員法  

(共済制度)
第43条 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。
2 前項の共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合又は公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるその者又はその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。
3 前項の退職年金に関する制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
4 第1項の共済制度については、国の制度との間に権衝を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
5 第1項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。
6 第1項の共済制度は、法律によってこれを定める。

    (2) 地方公務員等共済組合法

 (目 的)
第1条 この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もって地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方議会議員及び地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

    (3) 地方職員共済組合定款

(設立の根拠及び名称)
第1条 この組合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)に基づいて組織し、地方職員共済組合(以下「組合」という。)という。
(目的)
第2条 組合は、組合員及びその遺族の相互救済の事業を行い、もってこれらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務及び業務の能率的運営に資することを目的とする。

共済制度

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