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建設業法では、『毎事業年度経過後4月以内に、いわゆる「決算届」(工事経歴書、直前3年の工事施工金額、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、納税証明書)を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない』と規定しています。
これまで、大分県では建設業許可の更新等申請の際には、直近1年分の決算届のみを確認してきましたが、「法令遵守の徹底」や「過去5年間の継続した営業状況」の確認を図るためにも、5年後の新元号5年度(2023年度)以降の更新等許可申請から、『過去5年分の決算届が適正に提出されていること』を確認し、もし提出されていなければ、必ず提出を求めることとします。
そのため、平成30年4月以降に建設業許可を取得、更新された方については、その5年後の次の更新までに『毎年の決算届の提出が必要』となりますので、確実に提出するようにしてください。ただし、更新を待たずに業種の追加等の申請をされる場合はこの限りではありません。
重ねてですが、建設業許可業者には、毎事業年度経過後4月以内に、「決算届」(工事経歴書、直前3年の工事施工金額、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、納税証明書)を提出する義務があります。これは、税務申告のための決算ではなく、建設業法等規定の様式で提出するものです。今後の建設業許可の更新等のためにも、毎年必ず「決算届」を提出するようにしてください。
○平成30年度(2018年度)許可業者
次回更新=令和5年度(2023年度)には過去5年分の決算届提出が必要
○平成31・令和元年度(2019年度)許可業者
次回更新=新元号6年度(2024年度)には過去5年分の決算届提出が必要
○令和2年度(2020年度)許可業者
次回更新=令和7年度(2025年度)には過去5年分の決算届提出が必要
○令和3年度(2021年度)許可業者
次回更新=令和8年度(2026年度)には過去5年分の決算届提出が必要
○令和4年度(2022年度)許可業者
次回更新=令和9年度(2027年度)には過去5年分の決算届提出が必要
(※平成29年度許可の業者は、次回更新が令和4年度)
※ただし、業種追加や業種追加と同時に更新を申請する際など、5年を経過する前に申請をされる場合は、この例示によらないことがあります。
建設業法(昭和二十四年法律第百号) 抜粋
第十一条(変更等の届出)
(略)
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない。