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建設業を営もうとする者は、軽微な工事を施工する場合を除いて、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。(建設業法(以下「法」という。)第3条)
※軽微な工事とは
建築一式工事 |
工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事 |
それ以外の建設工事 |
工事1件の請負代金が500万円に満たない工事 |
※工事1件の請負代金の額は税込み金額で判断します。
※注文者が材料を提供し、工事の請負代金の額に材料の価格が含まれない場合であっても、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えた額で判断します。
大臣許可 |
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合→ 確認資料 [PDFファイル/129KB] |
大分県知事許可 |
大分県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合 |
※営業所とは、常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結などを行う事務所で、建設業に係る営業に実質的に関与しているもののことです。(単なる登記上の本店、臨時の工事事務所、作業所は該当しません。)
特定建設業の許可 |
発注者から直接請け負う1件の建設工事についてその全部又は一部を、下請代金4,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する者が受けなければならない許可 |
一般建設業の許可 |
上記以外の者が受けなければならない許可 |
29業種に区分されており、業種ごとに許可を受ける必要があります。
⇒ 「建設工事の種類」、「建設工事の内容」、「建設工事の例示」及び「許可業種の区分」 [PDFファイル/159KB]
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する前日をもって満了します。なお、当該期間の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了するので注意してください。
建設業の許可を得るためには以下の要件を満たさなければなりません(令和2年10月一部改正)。
1 建設業に係る経営業務を適正に行うに足りる能力を有していること。
2 適正な社会保険に加入していること。
3 専任の技術者を有していること。
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5 請負契約に関して誠実性を有すること。
6 欠格要件に該当しないこと。
管轄区分 |
新規 |
更新 |
業種追加 |
納付方法 |
|
一般 |
知事許可 |
9万円 |
5万円 |
5万円 |
大分県収入証紙により納入 |
大臣許可 |
15万円 |
5万円 |
5万円 |
新規(般・特新規含む) |
|
特定 |
知事許可 |
9万円 |
5万円 |
5万円 |
一般建設業と同じ |
大臣許可 |
15万円 |
5万円 |
5万円 |
一般建設業と同じ |
申請書類の様式をダウンロードできます。
申請書は管轄の土木事務所あて提出してください。
大臣許可 | 正本1部、副本1部(申請者用) |
知事許可 |
正本1部、副本2部(1部は申請者用) |
※なお、土木事務所では許可申請書類の不足など、形式的な審査を主として行った後に受付をします。
許可要件の詳細な審査は土木建築企画課にて行うため、受付後においても許可要件が確認できない等の理由
により、許可できない場合があります。
手数料は申請手数料であるため、許可できない場合でも返還はできません。
申請の前にはしっかりと許可要件を確認してください。
※許可申請にあたっては「許可の手引き」を参考にしてください。
大分県では、令和5年1月10日から建設業許可・経営事項審査電子申請システムによる電子申請の受付を開始しています。※従来どおりの紙による申請も受付けています。
○対象:建設業許可申請、11条変更届(決算届含む)、廃業届
電子申請は以下リンクからお進みください。
建設業許可・経営事項審査電子申請システム【外部リンク】
システムの概要や操作マニュアル等については、国土交通省ホームページをご覧ください。
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(国土交通省ホームページ)【外部リンク】
○その他
・電子申請システムを利用するには、デジタル庁が所管するGビズIDを事前に取得する必要があります。
IDの取得申請や利用方法等については、以下リンクからご確認ください。
GビズIDについて【外部リンク】
・電子申請では、インターネットバンキングによって手数料を納付することとなります。
電子申請システムから収納代行業者(ウェルネット)の支払サイトに遷移し、対応金融機関のインターネットバンキングサービスで手数料を納付していただきます。
※対応金融機関とインターネットバンキングの契約が前提となります。
新規(般特新規、許可換え新規含む)、業種追加は随時申請可能です。
更新申請は原則有効期間満了日の30日前まで(建設業法施行規則第5条)に申請してください。
なお、知事許可の場合は更新申請について期間満了日の3ヶ月前から受付けています。
※ 業種追加+更新や般特新規+更新等の申請をされる場合は、現在の許可年月日の有効期限2か月以上前には申請してください。
また、許可年月日は、「許可申請に係る審査完了の日」と「更新年月日(許可期間の末日の翌日)」のいずれか早い方になります。許可年月日が変更となる場合がありますので、予め確認のうえ申請してください。
申請書を提出してからの標準的な処理期間は、大分県知事許可の場合おおむね30日程度、大臣許可の場合は90日程度となっています。ただし、書類不備等による補正期間は含みません。更新申請をされる際は、お持ちの許可満了日の30日前までに申請してください。
建設業法上の本店の住所地を所管する各土木事務所へ問い合わせください。