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廃業届の提出に基づく建設業許可の取消し

印刷ページの表示 ページ番号:0002209676 更新日:2024年11月11日更新

建設業法第29条第1項第5号の規定に基づき建設業許可を取り消した建設業者について、同法第29条の5第1項に基づき公告文を掲載しています。
平成29年4月以降取消通知実施分から、建設業法施行規則に基づき従来の県報への掲載に代わり、公告文を掲載します。

・取消年月日:  平成30年分一覧 [PDFファイル/219KB]

         平成31年分一覧 [PDFファイル/151KB]

         令和2年分一覧 [PDFファイル/153KB]

         令和3年分一覧 [PDFファイル/167KB]

         令和4年分一覧 [PDFファイル/140KB]

         令和5年分一覧 [PDFファイル/164KB]

         令和6年1月分一覧 [PDFファイル/74KB]

         令和6年2月分一覧 [PDFファイル/59KB]

         令和6年3月分一覧 [PDFファイル/53KB]

         令和6年4月分一覧 [PDFファイル/62KB] 

         令和6年5月分一覧 [PDFファイル/50KB] 

         令和6年6月分一覧 [PDFファイル/55KB]

         令和6年7月分一覧 [PDFファイル/56KB] 

         令和6年8月分一覧 [PDFファイル/52KB] 

         令和6年9月分一覧 [PDFファイル/58KB]

         令和6年10月分一覧 [PDFファイル/36KB] 

         ※データは適時更新していきます。

※廃業届とは、許可を受けた建設業を廃止したときや合併等により法人が消滅したとき、建設業許可の要件を欠いた場合などに許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するもので、これが提出されることにより、許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。

※掲載されている建設業者は、許可を受けての建設業の営業を廃止した建設業者であり、許可を要しない範囲において、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことはできます。

※掲載されている建設業者には、一部廃業した業者(建設業許可の29業種のうち、一部の業種について許可要件を欠いた業者)も含まれます。したがって、取り消していない許可業種については引続き許可を有しています。

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