ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 建設業指導班のページ > 令和3年4月1日の経営事項審査基準改正について

本文

令和3年4月1日の経営事項審査基準改正について

印刷ページの表示 ページ番号:0002099969 更新日:2021年4月30日更新

令和3年4月1日の基準改正について

 令和3年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正され、(1)技術職員数(Z1)、(2)労働福祉の状況(W1)、(3)建設業の経理の状況(W5)の改正及び(4)知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)の新設がされました。
 改正の概要は、こちら [PDFファイル/1.11MB]または、国土交通省HPをご覧ください。

 本改正に伴う、再審査の受付については、こちらのページを確認してください。

各項番ごとの改正内容等は以下のとおりです。

 

項番46 法定外労働災害補償制度の加入状況 
 これまで対象だった(1)~(4)に加え、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との契約についても対象
 (1)(公財)建設業福祉共済事業団
 (2)(一社)全国建設業労災互助会
 (3)全国中小企業共済協同組合連合会(全日本火災共済協同組合連合会)
 (4)保険会社
 ●添付書類:契約内容等がわかるもの(証明書は原本、証券なら写し。ただし、要件がすべて確認出来るものに限る)


項番52 監査の受審状況の「3」の経理事務の責任者になる人(※常勤の者に限る。監査役は対象外)
項番53 公認会計士等の数(※常勤の者に限る。監査役は対象外)
 (1)公認会計士であって、指定研修を、経審を申請する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日が属する年度の直前の年度において受講した者
 (2)1級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して、審査基準日において、5年を経過しない者
 (3)1級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して、審査基準日において、5年を経過しない者
 (4)平成29年3月31日以前に1級登録経理試験に合格した者(令和5年3月31日までの申請に限る)
 (5)公認会計士又は税理士であって、資格を有した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して、審査基準日において、1年を経過しない者
 (6)1級登録経理試験に合格した者を対象に、(一財)建設業振興基金が実施する講習を受講した者であって、
  受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して、審査基準日において、5年を経過しない者
 ●添付書類:資格者証の写し及び講習受講証の写し
 


項番54 2級登録経理試験合格者等の数
 (1)2級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して、審査基準日において、5年を経過しない者
 (2)2級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して、審査基準日において、5年を経過しない者
 (3)平成29年3月31日以前に2級登録経理試験に合格した者(令和5年3月31日までの申請に限る)
 (4)2級登録経理試験に合格した者を対象に、(一財)建設業振興基金が実施する講習を受講した者であって、
  受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して、審査基準日において、5年を経過しない者
 ●添付書類:資格者証の写し及び講習受講証の写し


項番61及び項番81 CPD取得単位数
 申請業者に所属する技術者数(別紙2の技術職員名簿(項番81)に記載の数+様式第4号に記載の数)が取得したCPDの単位数。
 ただし、各技術者の単位数は、
  【CPD認定団体によって認定された単位数(証明書に記載の単位数)】÷【別表18で定められている団体毎の係数】×30で算出
 ●添付書類:様式第4号、CPDの認定単位の証明書の写し、CPD単位内訳一覧表

       
項番61 技術者数
 申請業者に所属する技術者数(別紙2の技術職員名簿(項番81)に記載の数+様式第4号の技術職員名簿に記載の数)
 ※様式第4号に記載される技術職員は、別紙2の技術職員名簿に記載できない人
  (例:申請しない業種のみの資格を持っている人、別紙2の技術職員名簿の記載対象にならない2級技士補の人)
 ※審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係がある者
 ●添付書類:様式第4号


項番62 技能レベル向上者数
 「技能者数」の欄に計上した技能者が、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(例:レベル1→レベル2)した人の数
 ※レベル0→レベル1は向上とは見なしません。
 ●添付書類:能力評価(レベル判定)結果通知書の写し

 

項番62 技能者数
 審査基準日以前3年間に、建設工事の施工に従事した者(施工体制台帳の作業員名簿に氏名が記載される者)の数
 (建設工事の施工の管理のみに従事する者(監理技術者や主任技術者等)は除く)
 ※審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係がある者
 ●添付書類:様式第5号技能者名簿、施工体制台帳(作業員名簿)の写し

 

項番62 控除対象者数
 審査基準日の3年前の日以前にレベル4の評価を受けていた者の数
 ●添付書類:能力評価(レベル判定)結果通知書の写し

 

 

令和2年4月1日改正

-能力評価基準においてレベル判定された技能者について-

 令和2年4月1日以降の申請において、審査基準日時点で建設キャリアアップカード(レベル3、レベル4)の

交付を受けている技能者は、経営事項審査において技術職員として評価されます。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


解体工事業登録に関すること
建設機械の打刻・検認に関すること
建設業者の経営支援等への支援に関すること
建設業者に対する融資制度等に関すること
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する大分県計画に関すること
個人情報の取扱いについて
建設工事紛争審査会に関すること
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関すること
建設業審議会に関すること