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建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決を図るためには、建設工事に関する技術、商慣行などの専門的知識が必要となることが少なくありません。建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置された公的機関です。
審査会は、建設業者を指導監督したり技術的な鑑定を行う機関ではありません。