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令和6年度の募集を開始しました。
建設産業に従事する40歳未満の方が、業務に必要な資格を取得する際に要した費用を
企業が負担した場合に、費用の2分の1を補助します。
※次のいずれかに該当することが条件です。
・平成31年4月1日以降に、今回受験する資格に係る手当制度を創設
・平成31年3月31日以前に、今回受験する資格に係る手当制度が既にある場合は、
(1)週休2日制(4週8休または年間休日数104日以上の場合に限る)
(2)今回受験する資格に係る手当の増額改正
いずれかを設定していること。
※資格手当制度の創設のために就業規則を改正する際の経費については、
大分県の【就労環境改善・情報発信支援事業】による補助の対象となります。
(お問い合わせ先:大分県土木建築企画課建設業指導班 097-506-4516)
次のすべてに該当する者とします。
(1)大分県内に主たる営業所を有すること。
(2)次のア、イのいずれかに該当する者であること。
ア. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する
会社であること。 ※資本金額5,000万円以下の企業に限る。
イ. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号
に規定する中小企業団体であること。
(3)次のア、イのいずれかに該当する者であること
ア.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を有すること。
イ.大分県の建設コンサルタント業務等に係る入札参加資格を有すること。
(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
補助対象資格 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
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・各種施工(管理)技士 | 事業実施年度中に受験した資格試験に係る | 2分の1以内 | 1人あたり5万円 |
実施計画書(第2号様式)等の必要書類を、大分県建設産業団体連合会(一般社団法人大分県建設業協会内)まで1部提出してください。詳細は実施要領で確認してください。(参考:申請フロー図 [PDFファイル/50KB])
※補助はこの年度の予算の範囲内において実施します。また、予算には限りがあり、実施計画書の受付順に補助金の交付事務を進めます。早めの相談、申請をお願いします。
事業に関するお問い合わせ、相談は、大分県建設産業団体連合会(一般社団法人大分県建設業協会内) (Tel:097-536-4800)までお願いします。