許可の要件
建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する5つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
なお、「許可要件」及び「欠格要件」については、以下のとおりです。
許可要件
1.経営業務の管理責任者
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること(法第7条第1号) |
次のいずれかに該当するものであること。 |
イ.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 |
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
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(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を請けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 |
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
ロ.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。 |
(1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 |
(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者 |
ハ.国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の経営体制を有すると認定したもの。 |
- 「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。具体的には「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは委員会設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種の組合等の理事等をいいます。
なお、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は役員には含まれないので注意してください。
また、「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為を為す権限を有する使用人(支配人登記を行っていること。)をいいます。
- 「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引のうえで、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
具体的には、法人の役員、個人の事業主または支配人、その他支店長、営業所長(契約締結の代理権を有しているもの)等の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指し、単なる連絡所の長または現場事務所の長のような経験は含まれないので注意してください。
- 経営業務の管理責任者は、所属する営業所に常勤することが必要です。「常勤」とは、原則として 休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事することをいいます。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体及び場所が同一である場合を除き、「常勤」には該当しません。
- 地方公共団体の議会の議員、他社の非常勤の代表取締役(1人代表取締役の場合)、他社の個人事業主等その職務の性格上相当程度の専任制を要求される職に就いている者は、その社の経営業務に専任できないとみなされるので経営業務の管理責任者にはなることができません。また他社の経営業務の管理責任者や専任技術者を兼ねることもできません。
- 経営業務の管理責任者が専任技術者としての要件を備えている場合は、同一営業所(原則として本店または本社等)内に限ってこの技術者を兼ねることができます。
注意事項
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、事前にお問い合わせください。
- 経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。
2,適正な社会保険への加入(法第7条1号)
次のいずれにも該当すること |
イ.健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
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ロ.厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
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ハ.雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。 |
3.専任技術者
専任の技術者を有していること(法第7条第2号、法第15条第2号) |
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許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、下表に掲げる専任技術者を有すること。
一般建設業の許可を受ける場合(法第7条第2号) |
次に掲げるいずれかの要件に該当する者であること。 |
(イ) |
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上または同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科(建設業の種類別指定学科 [PDFファイル/41KB])を修めたもの
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(ロ) |
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者 |
(ハ) |
国土交通大臣がイに揚げる者と同等以上の能力を有する者と認定していること。
ア 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で建設業の種類別指定学科 [PDFファイル/41KB]に掲げる学科に合格した後5年以上または旧専門学校卒業程度検定規程による検定で建設業の種類別指定学科 [PDFファイル/41KB]に掲げる学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
イ 許可を受けようとする建設業に応じ、それぞれ建設業の種類別技術者要件 [PDFファイル/145KB] 第2欄に掲げる者
ウ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士または同規定第3条に規定する高度専門士を称するもの
エ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に規則第1条に規定する学科を修めたもの
オ 建設業法施行規則第18条の3第2項第2号に規定する登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者。
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特定建設業の許可を受ける場合(法第15条第2号) |
次に掲げるいずれかの要件に該当する者であること。ただし、指定建設業の許可を受けようとする場合は、(イ)または(ハ)アに該当する者であること。 |
(イ) |
許可を受けようとする建設業に応じ、それぞれ建設業の種類別技術者要件 [PDFファイル/145KB] 第3欄に掲げる者 |
(ロ) |
上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な 実務の経験を有する者(なお、昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の 建設工事に関して積まれた実務の経験及び昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額 が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験は4,500万円以上の建設工事に関 する実務の経験とみなして、この2年以上の期間に算入することができる。) |
(ハ) |
ア 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が(イ)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
イ 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が(ロ)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
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(技術者コード一覧 [PDFファイル/342KB] を参照) |
「指定建設業」とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業をいいます。
「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に関する人事権の状況等により「専任」か否かの判断します。なお、これらの判断基準により「専任」性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任技術者に選任することができます。
次に掲げるような者は、原則として「専任」の者とは認めません。
- 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤不可能な者
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要するとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
- 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者、他社の非常勤の代表取締役(1人代表取締役の場合)、地方公共団体の議会の議員等営業所の専任が困難な状況にあると認められる者
- この法人の監査役である者
専任技術者は、その要件さえ満たしていればこの申請に係る2以上の建設業について同一人がなり得ます。なお、同一の建設業について2以上の者を専任技術者として選任しないでください。
「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験は含まれませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等を含めて取り扱います。なお、経験した業種としては、原則請け負った契約単位における業種で判断されるため、付帯工事の経験は工種及び工期が明確に確認できる場合を除き認めません。
「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。なお、注文者の側における経験または下請負人としての経験を含みません。
特定建設業の要件(ロ)の場合、〔指導監督的な実務の経験の期間〕と、〔一般建設業の(イ)、(ロ)または(ハ)に該当するための期間〕は重複して構いません。
「実務経験」は同一期間に2業種以上の経験を得ることができません。よって例えば法第7条第2号ロ該当で2業種以上の専任技術者になる場合は20年以上の実務経験が必要になります。
注) 営業所における経営業務の管理責任者や専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められているため、下記のような現場の技術者になることができません。
・ 工事現場が営業所から離れた場所でる場合
・ 現場常駐が必要な現場代理人や専任が必要な工事の主任技術者または監理技術者
4.誠実性
請負契約に関して誠実性を有すること(法第7条第3号) |
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許可を受けようとする者が法人である場合には、その法人、役員等、支店または営業所の代表者が、個人である場合は、本人または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 |
- 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為 をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
- 申請者が法人である場合においてはこの法人、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若 しくはこれらに準ずる者または相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においては、その者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、または暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとします。なお、ここでいう「暴力団」は、指定暴力団か否かにかかわりません。
5.財産的基礎等
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(法第7条第4号) |
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一般建設業の許可を受ける場合 | 特定建設業の許可を受ける場合 |
次のいずれかに該当すること。 (イ)自己資本の額が500万円以上であること (ロ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること (ハ)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること | 次のすべてに該当すること。 (イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと (ロ)流動比率が75%以上であること (ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、 かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
- この判断基準は、原則として既存の企業にあっては許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時の財務諸表による判断します。ただし、この財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、この基準(特定建設業の財産要件(ハ)の資本金の額)を満たしているものとして取り扱います。
- 「自己資本の額」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
- 「500万円以上の資金の調達能力」とは、500万円以上の取引金融機関の預金残高証明書または融資可能額証明書等を得られることをいいます。(預金残高証明書と融資可能額証明書の額がそれぞれ500万円未満であって、合算して500万円以上となる場合は要件を満たしていると認められないので注意してください。)
- 「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
- 「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。
- 「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいいます。
- 新規の許可を受け、約5年経過後の最初の更新申請と併せて業種追加等の申請をされる場合(更新+業種追加申請等の場合)には、『(イ)自己資本の額が500万円以上であること』または『(ロ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること』の項目で「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」を確認します。
欠格要件
許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当しないこと。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二。百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という)。
心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る)のいずれかに該当するもの。
法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの。
個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの。
暴力団員等がその事業活動を支配する者
令和元年9月14日から建設業法の改正が施行され、欠格要件の一部が改正されています。
建設業許可に係るホームページは今後順次改正予定です。改正されていないものがまだ掲載されています。
※「一定の法令の規定」
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第46条、第47条、第49条または第50条
- 刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条または247 条
- 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項または第10項前段(同法第88条第1項から第3項までまたは第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁または建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項(第1号に係る部分に限る)
- 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第2項、第3項または第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第26条
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事または市長の命令に違反した者に係る同法第91条
- 景観法(平成16年法律第110号)第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第101条
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第44条の規定により適用される場合を含む。)または労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
- 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条
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