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令和6年12月13日建設業法等の改正に伴い、申請書様式に一部変更があります。
なお、許可申請書類の一部は土木建築企画課建設業指導班において閲覧に供しますので、申請書の様式を『ファイル(建設業協会も販売している緑のファイルもしくは市販のフラットファイル(緑色・A4サイズ))』で綴じ、合計3部(正1部、写し2部【1部は申請者の控え】)それぞれ同じものを作成してください。また、日付の記入が必要な書類はすべて日付を記入するようにお願いしていますので、日付を書き忘れたまま提出してしまわないよう注意してください。
令和5年6月1日以降は、以下のとおり取り扱うこととしますので、申請の場合はご注意下さい。
(1)営業所の写真の提出を求めることとする。
対象手続:許可申請(新規・許可換え)、変更届(所在地の移転・営業所の新設)、承継(譲渡・合併・分割・相続) ※承継については、営業所の所在地が変わる場合のみ必要。
詳細は、営業所の写真の提出についてをご確認ください。
(2)印鑑証明書を提出不要とする。
対象手続:個人事業者が行う許可申請(新規、許可換え、般・特新規、業種追加、更新)
建設業法施行規則が一部改正され、申請者が作成し許可行政庁に提出する書類について押印が不要になります(令和3年1月1日施行)。
※令和3年1月1日以降受付を行う申請書類については押印が不要になります。
※押印不要となる書類は建設業法施行規則で定められた様式のみです。
経験年数の裏付け書類として提出する契約書等については押印は省略できません。
※虚偽申請が判明した場合は建設業法の規定により厳重に処分します。
国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)について、 提出が不要となりました。
元号が平成から令和に変わったことに伴い、建設業法施行規則に定める様式においても元号部分が改正になりました。今後申請書類を作成する場合は、改正後の様式を使用してください。申請内容に応じて様式中の元号の修正が必要な場合は個別に修正をしてください。エクセル等での修正の他、「横線見え消しでの手修正(訂正印不要)」でも可とします。また、改正前様式を使用した申請も有効なものとして受け付けますが、必要に応じて元号を修正する等の対応をしてください。
(大分県発注における県内建設業者の場合)
入札参加資格業者において商号や代表者が変更となった場合には、建設業法の規定により土木事務所に「建設業法第11条による変更届(商号、代表者変更)」の提出が必要となりますが、その他にも電子入札システムへの対応が必要となります。電子入札システムへの対応については、以下の3点について注意してください。
(1)ICカードの変更手続をすみやかに行うこと。
(2)旧代表者名義等のICカードの使用はできないこと。
(3)ICカードの変更手続が入札書等の提出期限に間に合わない場合は、紙入札参加届出書を「発注者(公告や指名通知を出している土木事務所や振興局等)」に2部提出し、承認を得ること。
電子入札参加者において、商号や代表者が変更となった場合に旧代表者名義等のICカードを使用して入札書等を提出した場合は、大分県電子入札運用基準2-6により、ICカードの不正使用に該当することになりますので注意をしてください。
電子入札システムでの対応等についての問い合わせ先は、「土木建築部 公共工事入札管理室(Tel:097-506-4527)」となります。
○6月1日取り扱い変更
(1)工事実績のない業種の工事経歴書の記載について
実績のない許可業種については提出を省略できませんが、今後は記載例 [PDFファイル/87KB]のようにまとめて記載することができます。今後は提出書類の削減の参考としてください。
(2)令3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)の提出について
令3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)において、該当がない場合は提出を省略できることとします。
「19 登記されていないことの証明書」に代えて、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」を提出することが可能です。
詳細は「別紙 [PDFファイル/161KB]」にて確認をしてください。
平成24年11月から国土交通省の指導により、建設業許可の際に社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入促進のため、「加入義務がある保険について、未加入である」旨の申請が出された場合に、未加入である申請者に対して加入指導を行ってきました。平成29年度からは、国土交通省の指導により、許可申請の際に未加入であることが確認された場合には、保険担当機関(健康保険、厚生年金保険は年金事務所、雇用保険は労働局)に未加入の情報を提供することになっています。また、令和2年10月から「適切な社会保険への加入」が建設業許可の要件となりました。加入義務のある健康保険、厚生年金保険、雇用保険について未加入のままでは、許可申請ができませんので適切な保険へ加入してください。