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大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業(補助事業)のご案内

印刷ページの表示 ページ番号:0002110200 更新日:2024年4月1日更新

令和6年度の募集を開始しました。

1 事業の概要

 県内建設業者等の就労環境改善や情報発信に関する取組を支援するため、就業規則等の見直し(ソフト)、自社の情報を発信するためのホームページ作成(情報発信)等に要する経費の一部を補助するものです。

2 対象事業者

 次の(1)~(4)のすべてに該当する者とします。

(1)大分県内に主たる営業所を有すること。

(2)次の1、2のいずれかに該当する者であること

 1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する会社であること。

 2. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する中小企業団体であること。

(3)次の1、2のいずれかに該当する者であること

 1.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を有すること。

 2.大分県の建設コンサルタント業務等(測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務に限る。)に係る入札参加資格を有すること。

(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

3 支援内容(補助内容)

令和6年度分の募集では次の【1】~【2】のコースから選択できます。

(一度に複数のコースを選択することも可能です。)

【1】ソフトコース  就労環境改善のための就業規則の整備、見直し等

補助率補助限度額補助対象経費補助対象の例示
2分の1以内10万円以内就労環境改善のための就業規則の整備、見直し等に要する経費(社会保険労務士等に支払う謝金、旅費等)・育児休業制度や退職金規程等の導入のための就業規則の見直し 等

【2】情報発信コース  就労環境改善の取組を行っている企業が実施する、自社の情報を発信するホームページ作成または改修等

補助率 補助限度額 補助対象経費 補助対象の例示
2分の1以内 20万円以内

自社情報の発信のためのホームページ作成または改修、パンフレット作成、CM作成、就職サイト掲載等に要する経費(作成業者に支払う作成または改修委託料、掲載費等)

・ホームページ作成または改修、パンフレット作成 等

※「補助対象の例示」はあくまで例示であり、これに限るものではありません。

4 関係書類

・ 大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業実施要領

  実施要領 [PDFファイル/70KB] 要領様式 [Excelファイル/19KB] 要領様式 [PDFファイル/31KB]

  要領様式の記入例 [PDFファイル/106KB]

  ※「情報発信コース」については、6 注意事項 に記載している要件を確認する書類の提出が必要です。下記参考様式をご利用ください。

  参考様式1,2(情報発信コース用) [Excelファイル/16KB] 

  参考様式1,2(情報発信コース用) [PDFファイル/49KB]

  参考様式1,2(情報発信コース用)の記入例 [PDFファイル/89KB]

・ 大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業費補助金交付要綱

  交付要綱 [PDFファイル/94KB] 要綱様式 [Excelファイル/168KB] 要綱様式 [PDFファイル/195KB]

  要綱様式の記入例 [PDFファイル/170KB]

 ※この補助事業は、大分県補助金等交付規則(昭和43年4月1日大分県規則第27号)に定めるもののほか、この交付要綱等の定めるところによります。(参考:大分県補助金等交付規則 [PDFファイル/111KB]

5 事業の申請等

 実施計画書(実施要領・様式1)等の必要書類を記入のうえ、下記電子申請フォーム、郵送、持参のいずれかの方法により「大分県土木建築部土木建築企画課建設業指導班」まで申請してください。補助事業の手続きの流れや申請に必要な添付書類等の概要は、『申請フロー図 [PDFファイル/91KB]』や実施要領及び交付要綱で確認してください。添付書類等の注意事項は下記「各申請手続きでの申請書類と添付書類について」も併せて確認してください。

電子申請フォーム ←こちらから申請できます。

交付決定をした後の経費でなければ支援(補助)できませんので注意してください。補助はこの年度の予算の範囲内において実施します。また、予算には限りがあり、実施計画書の受付順に補助金の交付事務を進めます。早めの相談、申請をお願いします。

※各申請手続きでの申請書類と添付書類について

 (1)実施計画:実施計画書(要領様式1)

   添付書類・・・見積書、建設業許可書の写しまたはコンサルタント入札参加資格通知書の写し、その他取組内容を説明できる書類等。

  (2)交付申請:要綱様式:交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、収支予算書(第3号様式)、誓約書(第4号様式)

   添付書類・・・見積書の写し

   ※見積書については、前回提出分を含んで2者以上。2者のうち1社は大分県、国または市町村等他の地方公共団体において入札参加資格を得ている者とすること。

   ※この交付申請ののち、交付決定通知を県から送付します。交付決定の日以後に事業着手が可能となります。

 (3)実績報告:実績報告書(第11号様式)、事業実績書(第12号様式)、収支精算書(第13号様式)

   添付書類・・・見積書(交付決定の日以降~実際に発注するまでの間に見積合わせをしたもの)、納品書(写し)、請求書(写し)、領収書等支払いが確認できる書類(写し)、財産管理台帳、納品写真等

   ※見積書については、2者以上。2者のうち1者は大分県、国または市町村等他の地方公共団体において入札参加資格を得ている者とすること。(交付申請時の見積相手方と同じでよい。)

(4)補助金請求:補助金交付請求書(第10号様式)

   添付書類・・・なし

6 注意事項

・申請者から大分県に提出する各書類について代表者印等の押印は不要です。

・対象経費には消費税(地方消費税)や金融機関振込手数料等は含まれません。

年度内に支払いまで完了する取組でなければ補助の対象とはなりません。

・予算の範囲内で先着順に受け付けますので、あらかじめご了承ください。

・事業に着手できるのは、交付決定日(※交付内示日ではありません)以後となりますので、お気を付けください。

・「情報発信コース」の申請を希望する場合は、次の(1)又は(2)を満たす必要があります。
 
(1)大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業費補助金の交付を受け、
    就労環境改善に取り組んだ者。
 (2)大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業費補助金交付要綱第3条に
    定める補助対象となる就労環境改善の取組を行っていると知事が認める者。

「情報発信コース」のうち、ホームページ作成又は改修の申請を希望する場合は、次の(1)、(2)、(3)の全てを満たす必要があります。また、パンフレット作成の申請を希望する場合は、次の(1)を満たす必要があります。

 (1)人材確保を目指すための次の5項目を網羅している内容であること

   1.会社情報…職員数などのデータ、経営方針、職場の雰囲気等

   2.業務内容…業種の紹介、施工事例等

   3.人材育成…資格取得支援の取組事例等

   4.採用情報…採用予定人数、過去数年間の採用実績、待遇・福利厚生等

   5.その他 …就労環境改善の取組や社内イベント等の
          自社の魅力をアピールできる項目

   ※いずれも写真や動画等を活用し、分かりやすいものとすること。
   ※会社の設備等(ハード面)や就業規則(ソフト面)を整備し、就労環境の改善に
    取り組んでいることを中心に盛り込む内容とすること。
   ※自社商品等の販売促進の内容ではなく、人材確保に向けての内容とすること。

 (2)SNS(※)の活用に係る次のいずれかの取組の実施

   1.SNSアカウントを設け、ホームページへ誘導する取組

   2.SNSで共有できるボタンをホームページ内の各コンテンツに設置したうえで、
     ホームページ内でSNSでの積極的な共有を呼びかける取組

   (※)Facebook、Twitter、Instagram、LINE等

 (3)就職情報基盤サイト「FAVOita(ふぁぼおおいた)」へ登録申請し受理されていること。

・「情報発信コース」のうち、CM作成、就職サイト掲載について申請を希望する者は、上記の「(1)人材確保を目指すための次の5項目を網羅している自社のホームページ作成・改修」「(2)SNS(※)の活用に係る次のいずれかの取組の実施」「(3)就職情報基盤サイト「FAVOita(ふぁぼおおいた)」へ登録申請および受理」の全てを満たすHPを既に保有している必要があります。

・「情報発信コース」について、補助対象経費となるもの、ならないものの詳細は以下のとおりです。

  【補助対象経費となるもの】

   1.ホームページ作成業者へ支払う、作成(改修)委託料

   2.ホームページ作成(管理)ソフト購入費(1ライセンスに限る)

   3.ドメイン取得費用(初期費用のみ)

   4.サーバー利用費用(初期費用のみ)

   ※3、4はホームページの公開に必要な初期費用のみを対象とし、リース料等継続して必要となる維持管理経費は補助の対象となりません。

  【補助対象経費とならないもの】

   1.パソコン等設備購入費

   2.通信経費等、ホームページ作成に直接関係しない経費

   3.  補助金申請の代行手数料

7 問い合わせ先

 事業に関するお問い合わせ、相談は、大分県土木建築部 土木建築企画課 建設業指導班  (Tel:097-506-4516)までお願いします。

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