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建設業の許可を受けられた方の申請書類や届出書類は公衆の閲覧に供せられます。
この閲覧制度は、建設業者の皆さんにかかわる情報を提供し、適切な建設業者の選定の利便に供しようとするものです。
大分県知事許可業者の申請書類のうち、下記閲覧対象外以外の書類
以下の書類については、個人情報等が含まれることから、閲覧対象から除外されます。
1.常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書、略歴書【様式第7号・別紙】
(建設業法第7条1号に掲げる基準を満たしていることを称する書面を含みます)
2.営業所技術者等証明書【様式第8号】
(建設業法第7条第2号または同法第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(卒業証明書・実務経験証明書【様式第9号】・指導監督的実務経験証明書【様式10号】、監理技術者資格者証(写)等)を含みます。)
3.許可申請者(役員等)・令3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書【様式第12号、第13号】
4.登記事項証明書(成年後見人等、商業登記、個人の法定代理人)等
5.株主調書【様式第14号】
6.納税証明書
なお、上記に該当しない書類であっても、法令による閲覧対象でない書類については閲覧ができません。
(事業年度終了届出書において、株式会社が添付する「事業報告書」等)。
建設業許可書類の閲覧所の利用については、下記のとおりといたします。
ご理解ご協力をお願いいたします。
記
≪閲覧日≫
月曜日、水曜日、金曜日(祝日を除く)
≪開所時間≫
【午前】 9時30分~12時00分(閲覧受付9時30分~11時30分)
【午後】13時00分~16時30分(閲覧受付13時00分~16時00分)
※12時00分~13時00分の間は、閉鎖いたします。
※時間外の受付や閲覧の予約等は行いません。
≪利用上の注意≫
○同時入室可能人数を3名までとします。
○混雑時には、1回につき1時間まで、1社1人までの利用としてください。
○咳や発熱等、体調不良が見られる場合のご利用はご遠慮ください。
○必要事項を記載した建設業許可申請書等閲覧申請書を提出した順に受け付けます。
(申請書に不備等がある場合には、受け付けられません。)
○午前、午後、それぞれで受付が必要です。
(午前中に閲覧をしていた方が、午後も閲覧を希望する場合、午後の受付が必要です)
○利用時間外の閲覧所への入室はご遠慮ください。
大分県庁新館7階 土木建築企画課 建設業指導班
資料整理等による閲覧の休止や再開等がある場合、
随時、ここで掲載いたします。