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県内の建設業者の経営力強化を図るため、他の同業者と合併等を行う者及び新分野進出の検討を行う者を支援します。
次のすべてに該当する者とします。
(1)大分県内に主たる営業所を有すること。
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する会社であること。
(3)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を有すること。
(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
※ なお、「企業合併等支援事業」については、上記4要件に加えて、「大分県が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請時期(昭和39年大分県告示第481号)」に規定する競争入札参加資格を有するものを1者以上含む合併等であること。ただし、合併等の契約日において、次のア~エのいずれかに該当するものは、人的関係または資本的関係のある法人間の合併等とみなして対象外とします。
ア 一つの法人の代表者が合併等を行うその他の1以上の法人(以下、その他の法人)の代表者と同一人物である場合
イ 一つの法人の代表者の配偶者または三親等内の親族が、その他の法人の代表者である場合
ウ 一つの法人または法人の役員がその他の法人の議決権(株式等)の50パーセント以上を所有している場合
エ 同一人物(株主)が、その他の法人の議決権の3分の2以上を有する場合
区分 |
補助率 |
補助限度額 |
対象経費 |
対象期間 |
フロー図 |
企業合併等支援事業 | 2分の1以内 | 50万円以内 | ・会計処理等経費 ・商業登記経費 ・公告経費 ・経営事項審査経費等 |
令和5年1月1日から令和6年12月31日までの間に合併等が行われるもの。 | 合併 [PDFファイル/100KB] |
新分野進出支援事業 |
2分の1以内 |
(基礎調査型) |
・委託費 ・先進地等研修調査費 ・その他調査に必要な経費 |
令和6年 3月31日までに事業(検討、調査等)が完了するもの。 | 新分野 [PDFファイル/123KB] |
(進出計画策定型) 100万円以内 |
・委託費 ・試験研究費 ・市場調査費 ・その他計画策定に必要な経費 |
実施要領 [PDFファイル/102KB] 様式 [Excelファイル/53KB] 様式 [PDFファイル/111KB]
交付要綱 [PDFファイル/100KB] 様式 [Excelファイル/245KB] 様式 [PDFファイル/122KB]
企業合併等支援事業については、合併等計画書(実施要領・様式1)等の必要書類を、新分野進出支援事業については新分野進出支援事業実施計画書(実施要領・様式2)等の必要書類を所管する土木事務所まで1部提出してください。
なお、新分野進出支援事業については、交付決定をした後の経費でなければ支援(補助)できませんので、調査事業に着手する前に、期間に余裕を持って早めに書類を提出してください。補助はこの年度の予算の範囲内で実施します。
事業に関するお問い合わせ、相談は、
大分県土木建築部 土木建築企画課 建設業指導班 (Tel:097-506-4516)
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