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特例浄化槽工事業者の届出について

印刷ページの表示 ページ番号:0002091926 更新日:2024年4月1日更新

1.特例浄化槽工事業者の届出について(法第33条)

建設業法上の「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」の許可を受けている建設業者が、浄化槽工事業を開始したときは、その旨を浄化槽工事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。

なお、「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」の許可を受けておらず浄化槽工事業を営もうとする者は、改めて「浄化槽工事業登録申請書」を提出することにより、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 

※令和6年4月1日より、特例浄化槽工事業届出の電子届出を始めました。
 詳しくは、このページの「電子届出」をご確認ください。

 

2.届出の手続き

届出書類及び添付書類を大分県土木建築企画課建設業指導班に提出してください。

・届出必要書類

提出書類 様式
(Excel)
様式
(PDF)
記載例
特例浄化槽工事業者届出書  様式第11号 [Excelファイル/25KB] 様式第11号 [PDFファイル/69KB] 記載例(様式第11号) [PDFファイル/89KB]

建設業許可を受けたことを証する書面

(建設業許可通知書の写し等)

     
浄化槽設備士免状の写し       
浄化槽設備士の調書 様式第4号 [Excelファイル/15KB] 様式第4号 [PDFファイル/32KB] 記載例(様式第4号) [PDFファイル/39KB]

住民票の抄本

(浄化槽設備士のもの)

     

※令和3年1月1日から押印が廃止されました。

3.変更の届出

次に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に変更届出書(別記様式第12号)を添付書類とともに提出してください。

※建設業許可を更新した場合も、変更届出書の提出が必要ですので、ご注意ください。

変更届出書(様式) [Excelファイル/17KB]  変更届出書(様式) [PDFファイル/35KB]

記載例(変更届出書) [PDFファイル/43KB]

【1】 氏名または名称、住所、代表者の氏名

 (添付書類) なし

【2】 建設業許可の業種、許可番号、許可年月日

 (添付書類) 建設業許可を受けたことを証する書面(建設業許可通知書の写し等)

【3】 浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地

 (添付書類) なし

【4】 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号

 (添付書類) 浄化槽設備士免状の写し、浄化槽設備士の調書、住民票の抄本

4.廃業の届出

特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃業した場合は、廃業届を提出してください。

(参考様式)廃業届 [Wordファイル/16KB](参考様式)廃業届 [PDFファイル/34KB]

 

5.電子届出

令和6年4月1日より特例浄化槽工事業に係る電子届出の受付を開始しました。
(※引き続き、紙での申請・届出も受け付けております。)
特例浄化槽工事業の電子届出をご希望の方は、届出種別に応じ、下記URLから手続きを行ってください。
いずれの届出も手数料は不要です。

【新規届出】
 
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/dokika-tokureijyokasou-sinki
【変更届出】
 
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/dokika-tokureijyokasou-henkou
【廃止届出】
 
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/dokika-tokureijyokasou-haigyou

6.標識の掲示(法第30条)

特例浄化槽工事業者は、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに浄化槽工事業者届出済票(別記様式第9号 [PDFファイル/39KB])の標識を掲げなければなりません。
標識の掲示についてはデジタルサイネージ等の活用についても取り扱いが定められました。詳しくは別添通知をご確認ください。
浄化槽法の規定に基づく標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について [PDFファイル/77KB]

7.帳簿の備付け(法第31条)

浄化槽工事業者は、工事ごとに帳簿(別記様式第10号 [PDFファイル/31KB])を作成し、次の書類を添付しなければなりません。

(添付書類)

 (1) 処理方式及び処理能力を記載した書面

 (2) 構造図

 (3) 仕様書

 (4) 処理工程図

※以上の帳簿及び添付書類は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存しなければなりません。

 

8.特例浄化槽工事業者情報一覧表(令和6年2月22日時点)

特例浄化槽工事業者一覧表 [PDFファイル/186KB]

(注意事項)

1 一覧表は届出番号順に掲載されています。

2 この一覧表はあくまで参考資料ですので、届出があることの証明にはなりません。

3 一覧表の更新は原則半年に1回の予定です。

  提出された申請のすべてが反映されているわけではありません。

  一覧表に掲載されている場合でも、届出の廃業や取消、抹消がされている場合がありますので、ご注意ください。

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