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令和3年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正され、(1)技術職員数(Z1)、(2)労働福祉の状況(W1)、(3)建設業の経理の状況(W5)の改正及び(4)知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)の新設がされました。
この改正に伴い、改正前の審査基準での通知を受けた経営事項審査の結果については、次により再審査の申立てをすることができます。
1 再審査の概要
(1)再審査の期間
令和3年4月1日から令和3年7月31日まで。(当日消印有効。)
(2)再審査の対象者(ア、イの両方を満たす者のうち希望する者)
ア.旧基準により、大分県知事から経営事項審査結果通知を受けている者
イ.再審査の申立てをする日において、経営事項審査結果通知書の有効期間(審査基準日から1年7ヶ月)が残っている者
(3)受付方法
郵送(書留やレターパック等、配達の記録が残る方法とする。)に限る。
(4)申請書送付先
〒870-8501 大分県大分市大手町3-1-1
大分県土木建築部土木建築企画課建設業指導班
経営事項審査(再審査)担当
(5)手数料
無料(ただし、申請書類等の郵送代については申請者負担。)
2 留意事項
(1)再審査の申立ては、直近の審査基準日、かつ、結果通知日が令和3年4月30日までのものに限ります。
(2)この再審査は、提出された書類に基づき、制度改正対象項目を再審査し、再度総合評定値を算出するものです。
したがって、今回の改正に関わらない申請内容については、一切変更できません。(対象業種や完工高の変更等は出来ません。)
(3)なお、令和3年度における大分県の格付や発注業務等の指標とする経営事項審査の点数は全て、旧基準による点数を用います。
※他の自治体等の入札参加資格審査申請における再審査の必要性については、それぞれの発注機関にご確認ください。
(4)対面による審査は行いませんので、不備等があった場合は、電話やファックスにて補正指示を行います。補正が完了するまで、結果通知は発行出来ません。
(5)大分県に本店を有する大臣許可業者については、国土交通省九州地方整備局へ問い合わせをお願いします。
(6)書類は全てA4サイズとし、左側を綴り紐等で綴じてください。
再審査を希望する方はこちらをご覧頂き、申請をお願いします。
【様式】
第4号様式:CPD単位を取得した技術者名簿(技術職員名簿に記載のある者を除く) [Excelファイル/15KB]
様式第25号の14:再審査申立書 [Excelファイル/131KB]
別紙1:工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高 [Excelファイル/66KB]
別紙3:その他の審査項目(社会性等) [Excelファイル/81KB]