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令和7年4月から、経営事項審査書類の提出・審査方法が変わります。
申請要領を十分確認して申請をしてください。
★事前の審査予約はありません。審査日の指定はしませんので、下記「申請月の目安」ファイルを参考に早めの申請をお願いします。
★令和7年4月から、申請書類の提出方法は
➀電子申請
または
➁土木建築企画課 建設業指導班に書留郵便で郵送 となります。
*令和7年度のみ各土木事務所でも申請書類の受付をします。
こちらのページからダウンロードしてください。
競争入札参加資格についてはこちらのページをご覧ください。
令和7年度の申請要領についての主な変更点等は以下のとおりです。
(1)申請方法(書面審査及び電子申請)について
(ア)令和7年度は対面による実態調査は行わず、書面または建設業許可・経営事項審査電子申請システム(「JCIP」)上の申請データにより実態調査を行うこととする。
(「JCIP」URL:https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001)
※JCIP へのログインには、デジタル庁が提供している gBizIDアカウントが必要です。詳細は、上記URLの「操作マニュアル」をご確認ください。また、申請には「Pay-easy」による
インターネットバンキングの環境が必要です。(電子申請の場合は大分県証紙での手数料の納入はできません)
(イ)電子申請システム(JCIP)による申請を行う業者についても、申請書類及び添付書類は書面申請と同様とする。
(ウ)書類の提出は、電子申請または土木建築企画課に書留郵便で郵送とする。
*令和7年度のみ、各土木事務所でも申請書類の受付をする。
経営事項審査書類の提出・審査方法の変更について [PDFファイル/456KB]
(2)令和7年度から、完成工事内訳書の提出に替えて、「工事経歴書(規則別記様式第2号)」と「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)」の提出が必要。建設業法第11条の決算報告で届け出たものを提出すること。
申請書に添付する契約関係書類は、工事経歴書の工事名欄に具体的な工事名を記載したものから公共・民間それぞれ金額の大きい上位3件の分の写しを添付してください。
(3)制度改正:建設業法等の改正に伴うもの
(令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用される改正)
(ア)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の評価
建設工事の担い手の育成・確保に向けて技能労働者等の適正な評価をするために、CCUSの活用状況を新たに加点対象とする。
(イ)総合評定値算出係数の改正
(ア)の改正によりP点に占めるW点のウェイトが大きく増加するため、各項目間のバランスを維持するべく、総合評定値算出に係る係数を変更する。
(4)制度改正:建設業法施行規則等の改正に伴うもの
(令和5年7月1日以降の審査基準日から適用される改正)
特定の施工技術検定種目に係る一級または二級の第一次検定または第二次検定の合格者について、一級は大学、二級は高等学校において指定学科を卒業したものと同様に合格後一定期間の実務経験によって建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととされたことにともなう技術職員要件の改正(別表参照)
(注):指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)及び電気通信工事業は除く。
検定種目 | 指定学科 |
---|---|
土木施工管理・造園施工管理 | 土木工学 |
建築施工管理 | 建築学 |
電気工事施工管理 | 電気工学 |
管工事施工管理 | 機械工学 |
※例:二級土木施工管理の第一次検定に合格後屋根工事の5年の実務経験により、屋根工事の専任技術者になれる。
※実務経験の算定に当たっては令和2年度までの検定については実地試験の合格発表の日、令和3年度以降の検定については第一次検定の合格発表の日(第一次検定が免除されている者は第二次検定の合格発表の日)以降が対象となる。
(5)審査方法の変更について
令和6年度申請分から下記について審査方法を変更することとする。
(ア)建設機械の確認書類等
建設機械において、リース契約によるものについて、リース期間が審査基準日から1年7月以上ない場合、リース契約書に自動更新されることが明記されているものに限り1年7月以上あるものと見なすことと する。
その場合は、「建設機械保有状況内訳書」の下欄のリース契約に関する申出書に記入すること。
また、建設機械の所有状況について、自動車検査証によって所有者及び使用者が申請者であることが確認できる場合は、売買契約書等の添付は不要とする。(自動車検査証の有効期間内に審査基準日が含まれること)
(イ)維持管理業務委託の添付書類について
公共工事入札参加資格申請において、土木一式工事の格付けに係る「総合実績高要件」の加算要素である「維持管理業務実績高」の対象業務に、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た「大分県発注業務の下請け(一次下請けに限る)」が追加されたことに伴い、元請、一次下請に係る契約書類(それぞれ金額の大きいものから3件ずつ(契約金額50万円以上に限る))の写しに加え、一次下請については承諾書の写し(金額にかかわらず)の添付を求めることとする。