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【9月29日更新】令和5年度 経営事項審査の申請要領について

印刷ページの表示 ページ番号:0002211456 更新日:2023年9月29日更新

令和5年9月29日更新分:令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から適用される技術職員コードを掲載しました。

  令和5年7月1日付で施工技術検定規則及び建設業法施行規則等が一部改正され、技術者の資格要件が一部見直しとなったことに伴い、令和5年7月1日以降を審査基準日とする経営事項審査の申請から適用される技術職員コードを掲載しました。

  【R5.7.1改正反映版】経審・業種別技術職員コード [Excelファイル/153KB]

  なお、技術者資格要件の見直しの内容については以下の国土交通省ホームページをご確認ください。

     「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布~建設業における技術者制度の見直しが行われます~)【国土交通省HP】

令和5年5月22日更新分:建設業の経理に関する状況の取扱いの変更・落丁の追加・不鮮明ページの差し替えについて

 (1)申請要領記載の以下の事項について、取扱いを変更します

  ●登録経理試験1級・2級合格者のうち、経審での評価対象者を以下のとおりとします。

   旧)令和5年3月申請分まで合格者全員が評価対象となる

    ↓

   新)令和5年3月末の審査基準日までは合格者全員が評価対象となる

   上記に伴い、申請要領のP.2を差し替えています。

 (2)申請要領55ページの次ページに落丁があったため、ファイルを追加しています。

    また、一部画像が不鮮明な状態のものがありましたので、差し替え用のデータを追加しています。

   (データ容量の都合上、不鮮明ページ分のみ別ファイルでアップロードしています)

    すでにファイルをダウンロードされている事業者さまにおかれましては、お手数ですが、該当ファイルのみダウンロードいただきますようお願いします。

令和5年度経営事項審査の申請要領について

令和5年度経営事項審査申請要領等(令和5年1月時点)を掲載します。

経営事項審査を申請される方は、必ず申請要領をご確認ください。

1 経営事項審査の実施日程及び申請の予約方法について

 ★令和5年度(令和5年3月受審分以降)の日程はこちらからご確認ください。

 令和5年度経審日程 [PDFファイル/9KB]

 経営事項審査の申請をしようとする者は、次の事項を記載した郵便往復はがきを、申請を行う月の前月に申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に送付し、申請の予約を行うこと。

 申請書類の提出期日等は、往復はがきの到着後、申請日時等指定票により通知します。

 なお、土木事務所へ直接予約票を持ちこむ場合は、往復はがきに代えて以下2点のよる申込みも可能とします。

 (1)必要事項を記載した「予約票」

 (2)「申請日時等指定票」を貼付し、宛名欄に申請業者名(または行政書士名)所在地を記入・切手を貼付したはがき

 ★往復はがきの記載方法・予約票の参考様式については、こちらをご覧ください。

  → R5~経審予約方法 [PDFファイル/334KB]

 ◎往復はがき記載事項
  ・往復はがき(往信)の裏面には、経営事項審査を申請する旨、申請者の許可番号、住所及び電話番号を記載すること。
  ・往復はがき(返信)の表面には、申請者の郵便番号、住所及び申請者名を記載すること。
  なお、裏面は申請日時等指定票を貼付すること。何も記載しないこと。また、切手63円を必ず貼付すること。

2  申請要領(令和5年1月時点)

(1)【R5.5.22修正】表紙・主な改正内容・目次 [PDFファイル/595KB]

(2)第一部 経営事項審査(P.8~87 提出書類・記載方法等) [PDFファイル/7.62MB]

       ※P.55の次ページ(落丁分) ※R5.5.22追加 [PDFファイル/1.89MB]

       ※(画像鮮明版)契約関係確認書類P.18~P.22 ※R5.5.22追加 [PDFファイル/486KB]

       ※(画像鮮明版)CPD単位内訳一覧表  ※R5.5.22追加[PDFファイル/198KB]

   第一部 経営事項審査(P.88~96 経審制度改正) [PDFファイル/2.89MB]

(3)第二部 経営状況分析 [PDFファイル/2.3MB]

(4)第三部 参考資料 1(P.141-建設業法施行令改正) [PDFファイル/791KB]

   第三部 参考資料 2(P.145-法令遵守ガイドライン(1)) [PDFファイル/6.44MB]

   第三部   参考資料 3(P.180-法令遵守ガイドライン(2))[PDFファイル/5.61MB]

   第三部 参考資料 4(P.205-228)インボイス [PDFファイル/5.38MB]

   第三部 参考資料 5(P.229-258 施工体制適正化1 一括下請禁止) [PDFファイル/9.02MB]

   第三部 参考資料 6(p.259-276 監理技術者制度運用マニュアル) [PDFファイル/9.56MB]

   第三部 参考資料 7(P.277-286 施工体制適正化3 施工体制台帳) [PDFファイル/3.94MB]

   第三部 参考資料 8(P.287- 労働者派遣、問合先等) [PDFファイル/1.32MB]

※データ容量の関係で分割して掲載しています。

3 様式

  こちらのページからダウンロードしてください。

  競争入札参加資格についてはこちらのページをご覧ください。

4 主な変更点等 

 令和5年度の申請要領についての主な変更点等は以下のとおりです。

 ※申請要領の「主な改正内容」に掲載されているものです。

 

(1)申請方法の変更(書面審査の実施及び電子申請受付開始)について

 令和5年度は対面による実態調査は行わず、原則、書面または建設業許可・経営事項審査電子申請システム(「JCIP」)上の申請データにより実態調査を行うこととする。

 (「JCIP」URL:https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001

  ※JCIP へのログインには、デジタル庁が提供している gBizIDアカウントが必要です。詳細は、上記URLの「操作マニュアル」をご確認ください。

 また、対面による実態調査を行わないことに伴い、提出書類を以下のとおり変更する。

 (ア)一次審査及び二次審査時に持参を求めていた許可関係書類(許可通知書・廃業届・変更届等)及び前年・前々年度分の経営事項審査申請・結果関係書類の提出は不要とする。

 (イ)二次審査(実態調査※簡素化除く)時に持参を求めていた契約関係書類・施工体制等の確認書類・入金確認書類・建設機械関係書類等の原本の持込は不要とし、提出書類は申請要領P.15~P.30のとおりとする。

※完成工事高等の確認は、原則、契約書(注文書)等の写し(コピー)により行うこととする。

 (ウ)電子申請システム(JCIP)による申請を行う業者についても、申請書類及び添付書類は書面申請と同様とする。

 

(2)制度改正:建設業法等の改正に伴うもの(令和4年8月15日改正分)】

監理技術者講習受講者の経審上の加点内容の改正

技術力(Z)の項目において、監理技術者の講習受講者を加点対象としているところ、加点可能な期間を「講習修了の日の属する年の翌年から5年間」とした。(令和4年8月15日以降の申請に適用)

(3)制度改正:建設業法等の改正に伴うもの(令和5年1月1日改正分)】

●令和5年1月1日以降の申請から適用されるもの

(ア)ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況の新設

内閣府による「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」(平成28年3月22日内閣府特命担当大臣(男女共同参画)決定)に基づき、「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく認定」について、

審査基準日における各認定の取得をもって新たに評価。

(イ)加点対象となる建設機械の拡大

地域防災の観点から災害対応力を適正に評価するため、加点対象となる建設機械を拡大。

(ウ)国・国際標準化機構が定めた規格による認証・登録の有無の改正

 環境問題への取組を適切に評価する観点から、環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況を加点対象に追加。

●令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用されるもの

(ア)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の評価

 建設工事の担い手の育成・確保に向けて技能労働者等の適正な評価をするために、CCUSの活用状況を新たに加点対象とする。

(イ)総合評定値算出係数の改正(P.90参照

 (ア)の改正によりP点に占めるW点のウェイトが大きく増加するため、各項目間のバランスを維持するべく、総合評定値算出に係る係数を変更する。

 

(4)制度改正:建設業の経理の状況(令和3年4月1日改正分)】

 登録経理試験の1級・2級の合格者のうち、経審での評価対象者を以下に該当する者に改正

(※令和5年3月末の審査基準日までは合格者全員が評価対象となる)

A) 登録経理試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの

B) 登録経理講習の受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの

5 お問い合わせ先

建設業法上の本店の所在地を所管する各土木事務所へお問い合わせください。

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