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実態調査の簡素化(試行)について

印刷ページの表示 ページ番号:0002051065 更新日:2019年2月12日更新

経営事項審査の実態調査の簡素化(試行)につい

  平成30年の10月に開催した入札参加資格及び経営事項審査の説明会でも説明しましたが、平成31年度の経営事項審査から実態調査の簡素化を試行します。

  土木事務所から簡素化の対象業者として連絡を受けた場合は、このページで追加の対応等を確認して受付に臨んでください。

  簡素化についてまとめたものを掲載しますので参考にしてください。簡素化まとめ [PDFファイル/96KB](平成30年10月に入札参加資格及び経営事項審査の説明会で配布した資料と同内容です。このページの内容とも同内容です。)

1 対象者

   対象は、格付業種の最下級の認定を受けていることや、格付のない業種での前年度の完成工事高等を考慮して総合的に判断します。

 対象業者には経審の予約後に土木事務所がはがき等で連絡します。

 ※格付業種で最下級以外(土木A、B、C、建築A、B、C、電気A、B、管A、B、舗装A、B)の格付認定を受けている方は対象とはならない予定です。

2 実施時期

 平成31年3月以降実態調査分から実施します。

3 簡素化の内容

 実態調査(二次審査)を省略します。代わりに、一次審査(受付)時に確認項目を追加します。

4 追加確認項目等

 1 技術職員等の常勤性確認

 2 契約内容確認(公共と民間工事の請負金額の大きいもの)

 3 完成工事高総額確認(消費税の課税標準額等との整合)

 4 建設機械保有状況の確認

 5 建設業法違反確認(専任工事と他工事の重複や専技の専任工事配置等)

 6 工事実績の業種確認

5 持ってくるすべき書類

 1 許可関係書類

   ((1)許可通知書、(2)許可申請書、変更届(決算を含む)及び廃業届の控)

 2 経営事項審査関係書類

   ((1)経審結果通知書(前年及び前々年度分)、(2)経審査申請書類の控(前年及び前々年度分))

 3 契約関係書類

   ((1)工事請負契約書、変更契約書、(2)注文書、変更注文書、請書控、(3)工事施工証明書(直前決算期間の完成工事のうち『公共、民間工事で請負金額が大きいものからそれぞれ3件ずつ』。))

 4 帳簿関係書類

   ((1)総勘定元帳、(2)現金・預金出納簿、(3)通帳、(4)領収書(契約書類を持ってくるした工事に関し入金が確認できるもの:(1)から(4)の1種類でよい))

 5 決算関係書類

   ((1)直前決算期の消費税の確定申告書及び同添付書類((1)は税務署の受付印のあるもの。電子申請した場合には申告受信通知メール(メール詳細)を提示すること。(2)建設業法11条に係る決算届の控)

 6 職員の常勤性確認書類

   ((1)社会保険被保険者報酬月額決定通知書(随時申請分も含む)、(2)出勤簿またはタイムカード、(3)給与台帳、(4)所得税源泉徴収簿:技術職員及び2級経理等の職員全員のもの。(1)が確認される者については(2)から(4)は持ってくる不要)

 7 建設機械関係書類

   (建設機械販売証明書、契約書:原本を持ってくるすること。)

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