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【令和4年12月8日更新】経営事項審査の改正・再審査の受付について

印刷ページの表示 ページ番号:0002195191 更新日:2022年12月8日更新

【令和4年8月15日付】経営事項審査の改正について

令和4年8月15日付で建設業法施行規則等が一部改正され、経営事項審査の加点要件・評価対象項目が以下のとおり改正されました。

改正の概要及び再審査の手続きについてご案内します。

※改正の詳細は以下の国土交通省HPをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00034.html

【令和5年1月1日以降の申請から適用】評価項目の追加

令和5年1月1日以降の申請から、W点の評価・加点の対象が以下のとおり改正されます。

詳細は以下の国土交通省改正概要資料をご覧ください。

国土交通省 改正概要資料 [PDFファイル/2.43MB]

(1)ワーク・ライフ・バランスに関する取組(新設)

  ・女性活躍推進法・次世代法・若者雇用促進法に基づく各認定について、

   審査基準日時点における各認定の取得状況をもって新たに評価します。

   くるみん等

(2)建設機械の保有状況(追加)

   ・地域防災の観点から、加点対象となる建設機械が拡大されます。

   (土砂を運搬するすべてのダンプ・締固め用機械・解体用機械・高所作業車(作業床の高さ2m以上のもの))

  建設機械追加

(3)国または国際標準化機構が定めた規格による認証または登録(追加)

   ・「エコアクション21」の認証取得が加点対象に追加されます。

 エコアクション


上記改正に伴う再審査手続・大分県の建設業者競争入札参加資格に係る取扱いについて(令和4年12月8日更新)


 令和5年1月1日付け改正に伴い、改正前の審査基準での通知を受けた経営事項審査の結果については、以下により再審査の申立てをすることができます。

 ★再審査手続き・必要書類についてはこちらを必ずお読みください★

 【令和5年1月1日付改正】経営事項審査の再審査について [PDFファイル/43KB]

1 再審査の概要

(1)再審査の期間

  令和5年1月1日(日曜日)から令和5年4月30日(日曜日)まで。(当日消印有効。)

(2)再審査の対象者(ア、イの両方を満たす者のうち、再審査を希望する者

 ア.旧基準により、大分県知事から経営事項審査結果通知を受けている者

 イ.再審査の申立てをする日において、経営事項審査結果通知書の有効期間(審査基準日から1年7ヶ月)が残っている者

(3)受付方法

 郵送(書留やレターパック等、配達の記録が残る方法とする。)に限る。

(4)申請書送付先

 〒870-8501 大分県大分市大手町3-1-1

 大分県土木建築部土木建築企画課建設業指導班

 経営事項審査(再審査)担当

(5)手数料

  無料(ただし、申請書類等の郵送代については申請者負担。)

 

2 再審査手続の注意事項

  1. 再審査の申立ては、直近の審査基準日、かつ、結果通知日が令和5年1月31日までのものに限る。

    (令和5年1月以降の申請分については新基準・新様式にて審査を行う。)

  2. この再審査は、提出された書類に基づいて制度改正の対象項目のみを再審査し、再度総合評定値を算出するものであり、今回の改正に関わらない申請内容については、一切変更できない。令和4年度における大分県の格付や発注業務等の指標とする経営事項審査の点数はすべて、旧基準による点数を用いる。
  3. 令和5年度における大分県の入札参加資格の格付や発注業務等の指標とする経営事項審査の点数に反映する場合は、令和5年1月20日(金曜日)※郵送必着までに当課あてに再審査の申請を行うこと。また、本再審査結果をもって令和5年度における入札参加資格の申請を行う場合は、県土木建築企画課の受付印が押印された「経営規模等評価再審査申立書(様式第二十五号の十四 20001帳票)の写し」を入札参加資格申請書一式に添付のうえ、管轄土木事務所あてに入札参加資格申請を行うこと詳細は、「経営事項審査の再審査について(令和5年1月1日付け改正分)」を参照すること。

  4.  対面による審査は行いませんので、不備等があった場合は、電話やファックスにて補正指示を行います。補正が完了するまで、結果通知は発行できません。

     大分県に本店を有する大臣許可業者については、国土交通省九州地方整備局へ問い合わせをお願いします。

  5. 【記載要領】

     再審査申請記載要領(令和5年1月1日改正分) [PDFファイル/88KB]

    【様式】

     様式第25号の14:再審査申立書 [Excelファイル/131KB]

     別紙三 その他の審査項目(社会性等) [Excelファイル/95KB]

     ( 別紙三 PDF・記載要領 [PDFファイル/2.04MB]

     建設機械保有状況内訳書 [Excelファイル/54KB]

    (建設機械保有状況内訳書 記載例) [PDFファイル/88KB]

   ※その他の様式は、当初申請したものの写しを使用してください。詳細は、「経営事項審査の再審査について」をご確認ください。

  5. 再審査 提出書類チェックリスト

    提出書類チェックリスト [Excelファイル/25KB]

 

【令和4年8月15日以降の申請から適用される改正】監理技術者講習受講者の加点の取扱いについて

令和4年8月15日付で経営事項審査の審査基準が改正され、技術力(Z)の項目において加点対象とする監理技術者の講習受講期間が延長されました。

 【改正前】監理技術者講習受講から5年間加点可能

 【改正後】監理技術者講習を受講した日の翌年の開始日から5年間加点可能

 監理技術者講習改正

 

 この改正に伴い、改正前の審査基準での通知を受けた経営事項審査の結果については、以下により再審査の申立てをすることができます。

 ★再審査手続き・必要書類についてはこちらを必ずお読みください★

 経営事項審査の再審査について [PDFファイル/143KB]

(1)再審査の期間
  令和4年8月15日(月曜日)から令和4年12月12日(月曜日)まで(当日消印有効。)


(2)再審査の対象者(ア、イの両方を満たす者のうち、再審査を希望する者)

  ア.旧基準により、大分県知事から経営事項審査結果通知を受けている者(令和4年9月30日までに経営事項審査結果通知を受けている者) 

  イ.再審査の申立てをする日において、経営事項審査結果通知書の有効期間(審査基準日から1年7ヶ月)が残っている者
   
(3)受付方法
   郵送(書留やレターパック等、配達の記録が残る方法とする。)に限る。

 
(4)申請書送付先
  「経営事項審査の再審査について」に記載  

【注意事項】

 この再審査は、提出された書類に基づき、制度改正の対象項目のみを再審査し、再度総合評定値を算出するものです。したがって、今回の改正に関わらない申請内容については、一切変更できません。

(対象業種や完工高の変更等は出来ません。)

※具体的には、別紙二技術職員名簿の「講習受講」欄の「2(講習受講なし)」から「1(講習受講あり)」への変更及びこれに伴う監理技術者資格者証交付番号の追記のみを認めるものです。

なお、令和4年度における大分県の格付や発注業務等の指標とする経営事項審査の点数はすべて、旧基準による点数を用います。また、令和5年度における大分県の入札参加資格の格付や発注業務等の指標とする経営事項審査の点数に反映する場合は、令和4年11月末までに再審査を受審し、令和4年12月末までに新しい結果通知を受けてください。
  ※他の自治体等の入札参加資格審査申請における再審査の必要性については、それぞれの機関にご確認ください。また、大分県に本店を有する大臣許可業者については、国土交通省九州地方整備局へ問い合わせをお願いします。 

【記載要領】

 再審査申請記載要領 [PDFファイル/197KB]

【様式】

 様式第25号の14:再審査申立書 [Excelファイル/131KB]

 別紙2:技術職員名簿 [Excelファイル/62KB]

 ※その他の様式は、当初申請したものの写しを使用してください。詳細は、「経営事項審査の再審査について」をご確認ください。

【申請書類チェックリスト】

 申請書類チェックリスト [Excelファイル/29KB]

 

令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用される改正

令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から、W点の評価対象及び総合評定値算出に係る係数が以下のとおり変更となります。

(詳細は国土交通省改正概要資料をご覧ください。)

(1)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況【新設】

 CCUSの活用状況を新たにW点の加点対象となります。(審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事※1を1件も発注者から直接請け負っていない場合には加点しない。)

 ・審査対象工事※1のうち、民間工事を含むすべての建設工事で該当措置※2を実施した場合 

  → W点に15点を加点
 ・審査対象工事※1のうち、すべての公共工事で該当措置※2を実施した場合 

  → W点に10点を加点

 ※1 審査対象工事

  以下のア~ウを除く審査基準日以前に発注者から直接請け負った建設工事

  ア)日本国内以外の工事

  イ)建設業法施工例で定める軽微な工事

  ウ)災害応急工事

 ※2 該当措置

  ア~ウのすべてを実施している場合に加点。

  ア)CCUS上での現場・契約情報の登録

  イ)建設工事に従事する者が直接入力によらない方法※3でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備

  ウ)経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

  ※3直接入力によらない方法

   就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www.auth.ccus.jp/p/certified)により、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等

(2)総合評定値算出係数の変更

  審査基準日が令和5年8月14日以降である申請について、総合評定値算出に係る係数が以下のとおり変更されます。

  評点ウエイト改正


 CCUS(建設キャリアアップシステム)については、一般財団法人建設業振興基金のページをご覧ください(https://www.ccus.jp/

 なお、本改正は審査基準日以降の申請から適用される改正のため、再審査は行いません。


 

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