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飲食店の営業や食品の製造・販売を行う場合、法律や条例で定められた業種については営業許可が必要になります。
○通常の施設(移動可能な施設ではないもの)については、下記の手引きをご確認ください。
営業許可申請の手引き(固定施設用) [PDFファイル/1.95MB]
○自動車(いわゆるキッチンカー)による営業については、こちらの手引きをご確認ください。
・営業許可申請の手引き(キッチンカー用) [PDFファイル/537KB]
・営業の大要の様式 [Wordファイル/19KB]
・営業の大要の様式 [PDFファイル/47KB]
食品衛生法に基づく営業施設の基準を定める条例 [PDFファイル/1.03MB]
【対象者】
県内で飲食店や菓子店など食品に関する営業をはじめようとする方(大分市で営業をはじめようとする方は、大分市のホームページを御覧ください。)
【申請方法】
(1)インターネットからの申請
食品衛生申請等システム(URL:https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)から申請することができます。
※一部、手数料の支払い等手続きにおいて、管轄保健所の窓口にお越しいただく必要がございます。
(2)保健所への来所による申請
1)受付窓口
下表の各保健所(保健部)
2)受付時間
平日の8時30分~17時15分
3)費用
申請手数料(業種毎に「大分県使用料及び手数料条例」に定められています。詳しくは各保健所(保健部)にお問い合わせください。)
申請時に手数料の納入が必要です。なお、受付後の手数料の返還はできません。
4)提出書類
営業許可申請書
5)必要なもの
(ア)申請者を確認できるもの
個人の場合:住民票・運転免許証等住所氏名を確認できるもの
法人の場合:法人登記の登記事項証明書等(写し可)
(イ)営業施設の平面図及び機材の配置図
(ウ)自動車による移動販売の場合は車検証の写し
(エ)食品衛生責任者の資格が確認できるもの
・責任者養成講習会の受講者は、受講済証
・医師、獣医師、薬剤師、栄養士、調理師、製菓衛生師の免許証
・食鳥処理衛生管理者、船舶料理士など
(現在資格がない方は、食品衛生協会支部へ講習会の申し込みをお願いします。)
(オ)水道水以外(井戸水等)を使用する場合は、登録検査機関の水質検査結果書の写し
(1年以内のものが必要です。)
(カ)自動販売機の場合は構造仕様書
(キ)ふぐ処理(有毒部位の除去)を行う場合は、大分県のふぐ処理者登録済証
(ク) 代理の方が申請書を提出する場合は委任状(窓口に来られる方の身分証を確認させていただきます。)
参考様式 [PDFファイル/29KB] 参考様式 [Excelファイル/14KB]
(ケ)必要に応じ、製造工程を記載した書類
※営業施設周辺の地図の添付をお願いします。
【注意事項】
営業をはじめようとする方は、早めに各保健所(保健部)にご相談ください。
次のような変更が生じたときは、届出が必要です。
変更の程度や内容によっては新たな営業許可が必要になる場合がありますので、事前に各保健所(保健部)にご相談ください。
また、営業をやめた場合は、すみやかに廃業届と営業許可証を提出してください。
※新規の営業許可申請については、保健所(保健部)の食品衛生監視員が実地調査を行い、施設基準に適合しているか等を調査します。そのため、このホームページには営業許可申請書を掲載していません。必ず保健所(保健部)にて申請をしてください。
手続き | 変更内容 | 必要書類 |
---|---|---|
変更届 |
申請者(営業者)(個人)の住所変更、改姓 |
住民票や運転免許証等の変更後の情報を確認できる公的書類 |
法人の住所、名称、代表者の変更 | 登記事項証明書(履歴事項が確認できるもの。写し可。) | |
食品衛生責任者 |
食品衛生責任者の資格を証する書類の写し |
|
屋号の変更 | 営業許可証 | |
営業施設の一部変更※ | 変更後の平面図 | |
ふぐの取り扱い(無→有) ※法改正(令和3年6月1日)以降に取得・更新した許可以外については、新たにふぐの取り扱いを始める場合は、新規許可が必要です。 |
・大分県のふぐ処理者登録済証 |
|
ふぐ処理者の変更 |
・大分県のふぐ処理者登録済証 (変更後のふぐ処理者のみ) |
|
ふぐの取り扱い(有→無) | 営業許可証 | |
承継届が必要な場合(相続、合併、分割) |
・相続(個人)または合併・分割(法人)により、営業許可者の地位を個人または法人が承継したとき ・事業譲渡を行ったとき(お店を家族に譲る場合や個人営業者が法人化する場合も含まれます。) |
※いずれも写し可 ・事業譲渡:営業の譲渡を証明する書類(譲渡契約書等) |
新たな許可が必要になる場合 | ・営業施設の移転、新築 | 新規申請の場合と同じ |
※施設の改築の場合は、新たな営業許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。
【様式】
・営業許可申請書 [Excelファイル/39KB]
・営業許可申請事項変更届 [Excelファイル/38KB]
・承継届 [Excelファイル/31KB]
・廃業届 [Excelファイル/39KB]
各種催し等で一時的に組立式等簡易な施設を設け、食品を製造・加工・調理して客に販売する場合も許可が必要です。
取扱い品目などに制限がありますので、以下表を参考にしてください。
一つの店舗が同一メニューを300食以上提供するような大規模イベントへ出店する場合は、(2)の「衛生管理計画」をご利用ください。
衛生管理計画は、営業する場所の管轄保健所(保健部)へ一時的営業申請書とあわせて提出してください。
業 種 |
取扱条件 |
飲食店営業 |
○ 原材料のカット・下処理などの仕込みは、固定店舗の営業許可施設または固定店舗並施設で行い、現地ではつぎ分けや簡単な加熱調理のみ行うことができます。 ○ 食品は加熱を最終工程とし、その中心部まで十分に加熱された食品であることが条件です。 ○ 飲料は市販品(既製品)を使用する場合に限り、提供することができます。 ○ 刺身類、冷やし汁、冷やし麺、サラダ類、寿司類、生搾りジュース、スムージー、生卵、生クリーム、生肉、加熱不十分な肉などの提供はできません。 ○ 麺類を茹でる行為は大量の給排水が必要であり、水を切ったり盛付、トッピング等工程が複雑であるため、テントではできません。 ○ おにぎり類やサンドイッチは現地での成型はできません。 ○ 品目数は原則一施設につき一品目です。(調理加工の操作が同じである場合、一品目扱いとなる場合もあります。) ○ 製造に許可が必要な食品を原材料として使用する場合は、該当する営業許可施設で製造されたものを使用する必要があります。 ○ かき氷・ソフトクリームへのトッピング行為は既製品のシロップや既製品の冷凍食品である果物をカットせずにそのまま用いる等の簡易なものを除き、できません。 |
菓子製造業 |
○ 固定店舗並の屋内施設で簡単な加工をしたもの(クッキー等)を包装して販売するもの。 |
(1)一時的営業申請書様式 [Excelファイル/131KB]
(3)一時的営業を行うみなさまへ [PDFファイル/412KB]
注:記入した用紙の提出は、各保健所(保健部)の窓口にてお願いします。インターネットやファックスでの受付は行っていません。
食品衛生法の改正により、食品を取り扱う事業者は営業の届出が必要になりましたので、以下の食品衛生申請等システムにより申請をお願いします。対象者や実施方法によっては許可に該当する場合がありますので管轄保健所(保健部)へご相談ください。
食品衛生申請等システム(URL:https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)
紙書類による届出も可能です。
管轄保健所(保健部)にて届出をしてください。
【様式】
・営業届 [Excelファイル/39KB]
・変更届 [Excelファイル/38KB]
・承継届 [Excelファイル/31KB]
・廃業届 [Excelファイル/39KB]
【提示書類】
食品衛生責任者の資格を証する書類(原本)の提示をお願いします。