釣りをされる皆様へ
自分で釣ったふぐや譲ったふぐが原因で重症事例や死亡事例が発生しています!!
・ふぐを自ら調理することは非常に危険です。
・釣ったふぐを人にも譲らないでください。
注意喚起事項
・ふぐを素人が調理し喫食することは非常に危険であるので、一般家庭で未処理のふぐの調理はしないこと。
・食品衛生法で、食べられるふぐの種類と部位が決まっていること。
・フグ毒(テトロドトキシン)は、青酸カリの1000倍程度の毒性をもつとされており、人が摂取すると死亡に至ることもあること。
営業者の皆様へ
ふぐの内臓(一部種類のシラコを除く)は有毒部位であり、これを提供すると食品衛生法違反となり、罰せられます。
・一般消費者へは丸のまま(未処理)のふぐを販売しないでください。
・食べられるふぐの種類と部位(筋肉など)だけを提供してください。
・ふぐを処理する者は、ふぐの種類の鑑別、有毒部位の除去を確実に行い、有毒部位は施錠できる廃棄物容器で保管し、焼却などで確実に処分してください。
・ふぐの呼び名は標準和名を使用してください。
詳しくはチラシを御覧ください。
家庭内での食中毒
平成30年1月19日にふぐ毒による食中毒事件が発生しました。
ふぐの調理は、専門の資格を持った人に任せてください。素人の調理は大変危険です!
ふぐは食べられる種類・部位が決まっています。
有毒部位を喫食した場合、しびれ等の麻痺症状が現れ、激しい嘔吐、呼吸困難となり最悪死に至る可能性があります。
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