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大分県では、「大分県食の安全・安心推進条例」に基づき、知事の登録を受けた「ふぐ処理登録者」のみ処理することができます。
また、ふぐ処理登録者に対しては、ふぐの取扱いに十分注意していただくために「登録更新制度」をとっています。
そのため、登録を受けた後も5年ごとに講習会を受講し、保健所(保健部)での登録の更新手続きが必要です。(有料)
次のどちらかに該当する者が、保健所(保健部)に登録申請する必要があります。(食の安全・安心推進条例第16条)
1 知事が別に定める基準に基づき指定するふぐの処理に関する講習(ふぐ処理新規講習会※例年9月実施)を、
登録の申請をする日前3年以内に修了した者
2 ふぐの処理に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を習得していると知事が認めた者
(他自治体の免許等を有している者などが該当しますが、自治体によっては同等以上と認められないことがあります。
詳しくは最寄りの保健所(部)までお問い合わせください。)
なお、保健所(部)に登録申請する際に以下のものが必要です。
・ふぐ処理講習会の修了証もしくは他自治体の免許等
・手数料 4,000円
・写真1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦45mm、横35mmの大きさのもの、裏に氏名を記入)
・本人確認ができるもの(運転免許証等)
令和4年度のふぐ処理講習会(新規)は終了しました
令和4年度のふぐ処理講習会(更新)は終了しました
・ ふぐ毒とは
・ ふぐの肝臓は食べられません!! [PDFファイル/445KB]
ふぐの肝臓は有毒部位であり、種類を問わず、天然や養殖に関わらずその販売や提供は
食品衛生法により禁止されています!
⚠違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金⚠
ふぐ処理登録者がふぐの肝臓等、法で禁止されている種類や部位を提供した場合には、
「大分県食の安全・安心推進条例(平成十七年三月三十一日 大分県条例第十九号)」に基づき、
その登録が抹消されることがあります。
※また、抹消の日から起算して二年を経過しない者はふぐ処理者として登録することができません。
令和3年6月1日の法改正以降に新たにふぐを処理する施設については、
飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の許可を
受けた施設であって、ふぐを処理する施設の要件を満たす施設でなければなりません。
令和3年5月31日以前に、旧条例に基づき「ふぐ処理施設」として届出済の施設については、
これまでどおりふぐの処理を行うことができます。※ふぐを取り扱う基準は遵守する必要があります。
詳しくは管轄の保健所(保健部)にご相談ください。
ふぐ処理者名簿登録申請書 [Wordファイル/57KB] ふぐ処理者名簿登録申請書 [PDFファイル/44KB]
ふぐ処理者名簿登録更新申請書 [Wordファイル/48KB] ふぐ処理者名簿登録更新申請書 [PDFファイル/34KB]
ふぐ処理者名簿登録事項変更届 [Wordファイル/52KB] ふぐ処理者名簿登録事項変更届 [PDFファイル/29KB]
ふぐ処理者登録済証書換申請書 [Wordファイル/53KB] ふぐ処理者登録済証書換申請書 [PDFファイル/35KB]
ふぐ処理者登録済証再交付申請書 [Wordファイル/49KB] ふぐ処理者登録済証再交付申請書 [PDFファイル/35KB]