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ふぐ情報(営業者のみなさま)

印刷ページの表示 ページ番号:0002118893 更新日:2024年2月1日更新

大分県でふぐを処理する場合

 大分県では、「大分県食の安全・安心推進条例」に基づき、知事の登録を受けた「ふぐ処理登録者」のみ処理することができます。
 また、ふぐ処理登録者に対しては、ふぐの取扱いに十分注意していただくために「登録更新制度」をとっています。
 そのため、登録を受けた後も5年ごとに講習会を受講し、保健所(保健部)での登録の更新手続きが必要です。(有料)

ふぐ処理登録者になるには

 次のどちらかに該当する者が、保健所(保健部)に登録申請する必要があります。(食の安全・安心推進条例第16条)

1 知事が別に定める基準に基づき指定するふぐの処理に関する講習(ふぐ処理新規講習会※例年9月実施)を、登録の申請をする日前3年以内に修了した者

2 ふぐの処理に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を習得していると知事が認めた者
 (他自治体の免許等を有している者などが該当しますが、自治体によっては同等以上と認められないことがあります。詳しくは最寄りの保健所(部)までお問い合わせください。)

 なお、保健所(部)に登録申請する際に以下のものが必要です。
ふぐ処理講習会の修了証もしくは他自治体の免許等(※)
手数料 4,000円
写真1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦45mm、横35mmの大きさのもの、裏に氏名を記入)
本人確認ができるもの(運転免許証等)
(※)許可を取得した自治体によっては使用できない場合があります。申請先の保健所(部)にご確認ください

ふぐ処理講習会(新規)について

令和5年度のふぐ処理講習会(新規)は終了しました。

ふぐ処理講習会(更新)について

令和5年度のふぐ処理講習会(更新)は終了しました。

ふぐの肝臓は食べられません!!

・ ふぐ毒とは

・ ふぐの肝臓は食べられません!! [PDFファイル/445KB]


ふぐの肝臓は有毒部位であり、種類を問わず、天然や養殖に関わらずその販売や提供は
食品衛生法により禁止されています!
 違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金⚠

ふぐ処理登録者がふぐの肝臓等、法で禁止されている種類や部位を提供した場合には、
「大分県食の安全・安心推進条例(平成十七年三月三十一日 大分県条例第十九号)」に基づき、
その登録が抹消されることがあります。
※また、抹消の日から起算して二年を経過しない者はふぐ処理者として登録することができません。

ふぐを処理する施設について

令和3年6月1日の法改正以降に新たにふぐを処理する施設については、
飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の許可を
受けた施設であって、ふぐを処理する施設の要件を満たす施設でなければなりません。
令和3年5月31日以前に、旧条例に基づき「ふぐ処理施設」として届出済の施設については、
これまでどおりふぐの処理を行うことができます。※ふぐを取り扱う基準は遵守する必要があります。
詳しくは管轄の保健所(保健部)にご相談ください。

ふぐ処理者に関する手続きの電子申請について

令和5年3月1日から電子申請かできるようになりました。
これまでどおり、保健所(保健部)窓口での紙による手続きも可能です。

初回申請時は、アカウント(氏名、メールアドレス、パスワード)作成が必要です。
・アカウント作成方法は、こちら(大分県電子自治体推進室HP)を参考にしてください。
・ログイン方法は、こちら(大分県電子自治体推進室HP)を参考にしてください。

【窓口一覧】
表の中の「○」をクリックすると申請フォームにアクセスすることができます。
※窓口毎に申請フォームが別々となっています。
※申請内容に関するご質問については、表中の各手続先へご連絡ください。
※電子申請の操作方法等に関するお問合せは下記ヘルプデスクにお願いします。
  ■県民向けヘルプデスク
     電話番号:097-506-2457
     メールアドレス:shinsei-help@pref.oita.jp

各問い合わせ先・窓口の対応時間:閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、休日および年末年始休業日)を除く午前8時30分から午後5時15分まで

 
手続先 管轄 電話番号 新規
申請
更新
申請
氏名
変更
住所・電話番号の変更 再交付 返納

大分県庁 食品・生活衛生課
※電子申請のみ
※紙による申請の場合は大分市保健所(大分市荷揚町6番1号 
TEL:097-536-2704)

大分市 097-506-3056
東部保健所 別府市、杵築市、日出町 0977-67-2511
東部保健所国東保健部 国東市、姫島村 0978-72-1127
中部保健所 臼杵市、津久見市 0972-62-9171

中部保健所由布保健部 由布市 097-582-0660
南部保健所 佐伯市 0972-22-0562
豊肥保健所 豊後大野市、竹田市 0974-22-0162
西部保健所 日田市、九重町、玖珠町 0973-23-3133
北部保健所 中津市、宇佐市 0979-22-2210
北部保健所豊後高田保健部 豊後高田市 0978-22-3165

 

○申請方法マニュアル


新規申請 マニュアル [PDFファイル/432KB]
更新申請 マニュアル[PDFファイル/379KB]
氏名変更 マニュアル [PDFファイル/327KB]
住所・電話番号変更 マニュアル[PDFファイル/304KB]
再交付申請 マニュアル[PDFファイル/300KB]
返納 マニュアル [PDFファイル/272KB]

 

ふぐ処理者関係様式について

保健所(保健部)窓口での紙による手続きを行う際の様式です。
ふぐ処理者名簿登録申請書 [Wordファイル/57KB] ふぐ処理者名簿登録申請書 [PDFファイル/44KB]

ふぐ処理者名簿登録更新申請書 [Wordファイル/48KB] ふぐ処理者名簿登録更新申請書 [PDFファイル/34KB]

ふぐ処理者名簿登録事項変更届 [Wordファイル/52KB] ふぐ処理者名簿登録事項変更届 [PDFファイル/29KB]

ふぐ処理者登録済証書換申請書 [Wordファイル/53KB] ふぐ処理者登録済証書換申請書 [PDFファイル/35KB]

ふぐ処理者登録済証再交付申請書 [Wordファイル/49KB] ふぐ処理者登録済証再交付申請書 [PDFファイル/35KB]

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