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食品表示に関する相談窓口

印刷ページの表示 ページ番号:0002280764 更新日:2022年4月1日更新

 平成27年4月に食品表示法が施行され、食品衛生法、JAS法(農林水産物資の規格及び品質表示の適正化に関する法律)、健康増進法の三法の表示に関する規定が一元化されました。

食品表示法(大分県)

 食品表示は、食品を摂取する際の安全性の確保および消費者の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に重要な役割を果たしています。

 食品表示に関する相談や疑問に思われる食品表示があった場合は、内容により下記の窓口へお問合せください。

食品表示法

事項名 具体的な内容 問合せ先

品質事項

名称、原材料名、原産地、内容量など お問合わせ先はこちら(窓口一覧)

衛生事項   

添加物、アレルゲン、期限表示、製造者など
お問合わせ先はこちら(窓口一覧)

保健事項              

栄養成分表示、機能性食品表示など

お問合わせ先はこちら(窓口一覧)

その他の食品表示に関する法律

法律名

具体的な内容 問合せ先

健康増進法

特別用途食品など お問合わせ先はこちら(窓口一覧)

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

パッケージなどでの虚偽・誇大な表示の禁止

大分県 消費生活・男女共同参画プラザ

(大分市東春日町1-1)

連絡先:097-534-2038

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)

米穀等の産地情報の伝達

■県域事業者(県内のみに事業所がある事業者)

大分県 水田畑地化・集落営農課 集落営農班

(大分市大手町3-1-1 大分県庁舎本館9階)

連絡先:097-506-3596

■広域事業者(県外にも事業所がある事業者)

九州農政局大分県拠点 消費・安全チーム

(大分市中島西1-2-28)

連絡先:097-532-6132

牛の個体識別のための情報の管理及び産地情報の伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)

個体識別番号の伝達

九州農政局大分県拠点消費・安全チーム

(大分市中島西1-2-28)

連絡先:097-532-6132