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食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)では、別表17及び19において使用水等の管理が下記のとおり規定されており、水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水以外を使う場合は、飲用に適する水であることを確認するための水質検査が必要です。
施設の使用水等の衛生管理を確認するとともに、年1回以上の水質検査を実施しましょう。
チェックリスト(井戸水や湧水を使用している食品関連事業者の皆様へ) [PDFファイル/129KB]
記
食品衛生法施行規則 別表17
四 使用水等の管理
ロ 飲用に適する水を使用する場合にあっては、一年一回以上水質検査を行い、成績書を一年間(取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間が一年以上の場合は、当該期間)保存すること。ただし、不慮の災害により水源等が汚染されたおそれがある場合にはその都度水質検査を行うこと。
食品衛生法施行規則 別表19
三 施設の構造及び設備
ヘ 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあっては、食品衛生上支障のない構造であること。