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◆令和6年11月13日更新 県内の登録事業者一覧(10月末現在)を更新しました。
◆令和6年3月26日更新 たん吸引等の実施(第1号・第2号研修対象)にかかる電子申請窓口を追加しました。
たんの吸引及び経管栄養は、本来医師又は看護職員のみが実施可能な医行為です。しかし、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月1日以降、一定の研修を修了した介護職員等が一定の条件の下で実施できるようになりました。
○実施可能な行為について
(1)たん吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)
(2)経管栄養(胃ろう又は腸ろう・経鼻経管栄養)
(※実地研修を修了し、認定特定行為業務従事者認定証(以下、「認定証」という)又は
介護福祉士登録証に記載された行為のみ実施可能です。)
○介護職員等について
たんの吸引等の行為を行うことのできる介護職員等のうち、県知事により認定を受けた「認定特定行為業務従事者(以下、「認定従事者」という)」といい、「登録特定行為事業者」においてたん吸引等の業務を行うことができます。
ただし、介護福祉士登録証を持っている場合についても、事業所登録を終えていない場合は、たん吸引等の業務を行うことはできません。
(※認定証の交付を受けている介護福祉士は、介護福祉士登録証の付記を行わなくても「認定従事者」として「登録特定行為事業者」においてたん吸引等業務を行うことが可能です。)
・登録特定行為事業者においてたん吸引等の業務ができるまで(概略)
・登録喀痰吸引等事業者においてたん吸引等の業務ができるまで(概略)
○事業者について
自らの事業又はその一環として介護職員等によるたん吸引等の業務を行うには、事業所ごとに「登録特定行為事業者」または「登録喀痰吸引等事業者」の登録申請が必要です。
「登録喀痰吸引等事業者」については、大分県では令和元年度から登録受付を開始しています。「認定従事者」と「介護福祉士」のいずれにも行為を行わせようとする場合は、「登録特定行為事業者」と「登録喀痰吸引等事業者」の両方での登録申請が必要です。
【法令等参考資料】
・厚生労働省の喀痰吸引制度に関するホームページ
・喀痰吸引等制度について(資料)
・介護職員に認められた行為と認められない行為
・大分県登録喀痰吸引等業務登録申請等実施要綱 (令和4年11月1日施行)
・よくある質問
・社会福祉士及び介護福祉士法に定める罰則規定
介護職員等がたん吸引等の業務を行うには、まず登録研修機関においてたんの吸引等研修を修了する必要があります。
○研修について
・研修の類型(第1号・第2号・第3号研修)
・実地研修の指導看護師について
・介護福祉士養成課程との関係について
・研修区分の取扱の見直し(令和4年1月4日実施)
○登録研修機関一覧 (令和6年9月現在)
○助成金制度について
喀痰吸引等研修の受講にあたり、助成金制度を活用できる場合があります。詳しくは大分助成金センター(電話番号:097-535-2100)までお問い合わせください。
〈参考〉厚生労働省「人材開発支援助成金」 ホームページ
○介護福祉士養成課程とたん吸引等研修の関係について
介護職員等がたんの吸引等の業務を行うには、住所地の都道府県知事の認定が必要となります。登録研修機関でたんの吸引等研修修了証の受領後、県に認定証の交付申請をしてください。
(※認定証の取得のみではたん吸引等行為の実施はできません。認定従事者が所属する施設又は事業所が県に登録をしていることが不可欠です。(事業者登録については「4 認定特定行為事業者の登録」を参照のこと))
また、実務者研修が修了の介護福祉士の実地研修については、「6 介護福祉士の実地研修について」を参照してください。)
○従事者認定証交付の流れ
・事業所が登録特定行為事業者未登録の場合のチャート
不特定の者(1・2号) 特定の者(3号)
・事業所が登録特定行為事業者登録済の場合のチャート
不特定の者(1・2号) 特定の者(3号)
○新規申請書類一覧 【※電子申請はこちらのリンク先にあります】
○変更等書類一覧 【※電子申請はこちらのリンク先にあります】
※特定の者(第3号研修修了者)は障害福祉課ページを参照してください。
○「登録特定行為事業者 (既に登録している事業者は「441」で始まる事業者)」とは
たんの吸引等研修を修了して認定証の交付を受けた介護職員等にたんの吸引等の行為を行わせる事業者です。
(※登録特定行為事業者の登録申請には認定従事者の氏名が必要となるため、事前に認定証の交付を受けるようにしてください。)
・登録事業者の要件
・喀痰吸引等の提供イメージ
登録特定行為事業者新規申請の場合のチャート(第1号・第2号・第3号共通)
登録特定行為事業者変更等の場合のチャート (第1号・第2号・第3号共通)
・新規申請書類一覧 【※電子申請はこちらのリンク先の中にあります】
・変更等書類一覧 【※電子申請はこちらのリンク先の中にあります】
※特定の者(第3号研修修了者)は障害福祉課ページを参照してください。
○県内の登録特定行為事業者一覧
・不特定の者(第1号・第2号) (令和6年10月末現在)
・市町村別登録数 (令和6年10月末現在)
【参考】
在宅における喀痰吸引等連携ガイド ホームページ
○ 「登録喀痰吸引等事業者 (既に登録している事業者は「443」で始まる事業者)」とは
実地研修を修了し、介護福祉士登録証に実施可能な行為を付記された介護福祉士にたん吸引等の行為を行わせる事業者です。
また、実地研修を未修了の介護福祉士に対して実地研修を行うことができます。実地研修実施から実際のたん吸引の行為実施と一連の流れを事業所内で行うことの出来る事業者のことです。
(※登録喀痰吸引等事業者の登録申請には介護福祉士の氏名が必要となるため、登録研修機関で実地研修を修了するなどして介護福祉士登録証に実施可能なたん吸引等行為の付記を受けた介護福祉士があらかじめ在籍してください。
また、「認定特定行為事業者」と違い、看護職員が介護職員として兼務又は専従することは出来ませんのでご注意ください。)
○登録事業者の要件
・喀痰吸引等の提供のイメージ
登録喀痰吸引等事業者の新規申請の場合のチャート
登録喀痰吸引等事業者の変更等の場合のチャート
介護福祉士の研修及び登録について
・新規申請書類一覧 【※電子申請はこちらのリンク先の中にあります】
・変更等書類一覧 【※電子申請はこちらのリンク先の中にあります】
・実地研修の留意事項
○県内の登録特定行為事業者一覧
・不特定の者(第1号・第2号) (令和6年10月末現在)
・市町村別登録数 (令和6年10月末現在)
実務者研修の中の【医療的ケア】を修了しているだけでは、たんの吸引等は出来ません。
また、介護福祉士登録証に医療的ケアが付記されていてもたんの吸引等は出来ません。
・「登録特定行為事業者」でたんの吸引を行うには、登録研修機関において実地研修を受講し、
実地研修修了証を発行ののち、県へ認定証の申請をおこなってください。
・「登録喀痰吸引等事業者」は、実地研修を未修了の介護福祉士に実地研修を実施し、修了書を
発行することができます。実地研修にあたっては、当該介護福祉士が介護福祉士養成課程において医療的ケアを修了していることの確認が必要となります。
○たん吸引等ができるまで
・介護福祉士の研修及び登録について
・実地研修の留意事項
○「実地可能な行為を付記された介護福祉士登録証」の登録申請について
・実地研修修了後の申請書類について
◎原本証明申請書
○「実地可能な行為を付記された介護福祉士登録証」(電子申請)の登録について
・実地研修修了後の申請書類について
◎原本証明申請書(電子申請)
電子申請をするには利用者ID及びパスワード発行のための利用者情報の登録が必要に
なります。
アカウント登録マニュアル
○介護福祉士登録証への付記申請について((公財)社会福祉振興・試験センター) ホームページ
※なお登録証への付記申請は任意です。
たん吸引等の研修を行う機関は、県の登録を受ける必要があります。
○登録研修機関の手引き(令和5年11月)
○新規申請書類一覧 【※電子申請はこちらのリンク先の中にあります】
○変更等書類一覧 【※電子申請はこちらのリンク先の中にあります】
○登録研修機関一覧 (令和6年9月現在)
※特定の者(第3号研修修了者)は障害福祉課のページを参照してください。
◆不特定多数の者対象(第1号・第2号研修)の事業者登録・認定証交付申請・研修機関の登録に関すること
高齢者福祉課 介護保険推進班
・住 所 〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
・電話番号 097-506-2696
・F A X 097-506-1738
◆不特定の者対象(第3号研修)の事業者登録・認定証交付申請・研修機関の登録に関すること
障害福祉課 自立・療育支援班
※障害福祉課ページを参照してください。