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生活保護法等に基づく介護扶助指定介護機関の申請(届出)について

印刷ページの表示 ページ番号:0000290911 更新日:2022年3月8日更新

1 介護扶助指定介護機関とは

 生活保護法に基づく介護扶助による介護を委託する介護機関(国の開設した介護機関は除く。)は、その開設者、本人又は設置者の同意を得て知事(介護機関の所在地又は住所地が大分市の場合は大分市長)が指定することとされており、この介護機関を介護扶助指定介護機関といいます。

 また、生活保護法の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)が平成26年7月1日から施行され、改正法施行後に新たに介護保険法に基づく指定を受けた事業者は、自動的に生活保護の指定も受けたものとみなされます。(みなし規定)

 ただし、生活保護法に基づく指定が不要である旨の申出があった場合には、生活保護法に基づく指定を受けないことができます。

2 介護機関指定基準

 生活保護法による指定介護機関は、次の要件を満たす場合に知事が指定します。

 (1)介護保険法による指定又は許可を受けていること

 (2)介護扶助のための介護について理解を有していると認められこと

 (3)指定介護機関介護担当規程及び生活保護法第五十四条の二第四項において準用する同法第五十二条第二項の規定による介護の方針及び介護の報酬に従って、適切に介護サービスを提供できると認められること

 (4)法による指定の取消しを受けた場合、取消しの日から5年以上経過している場合など

 (5)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護については、入居に係る利用料が住宅扶助により入居できる額であること

3 改正法施行(平成26年7月1日)による手続きの違い

 改正法の施行により、以下のように手続きに違いがありますのでご注意ください。

(1)改正法施行前に既に生活保護法に基づく指定を受けている事業者について

 名称等の変更などがあった場合は、10日以内届出書を福祉事務所に提出してください。(変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退届、処分届)

(2)改正法施行前に、介護保険法に基づく指定は受けたものの生活保護法に基づく指定を受けていない事業者について

 生活保護法に基づく指定申請が必要です。

 指定を受けようとする場合は、指定申請書に所定の事項を記入し、必要書類を添付の上、その介護機関の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。(その介護機関の所在地が大分市内にある場合は、大分市に申請方法をご確認ください。) 

 注1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険法による指定を受けた時に生活保護法による指定を受けたものとみなされるため申請は不要です。ただし、その施設に付随する介護サービス(短期入所生活介護等)の指定申請は必要です。

 注2)医療機関(病院、診療所、薬局)については、希望がある場合は健康保険法の指定により介護保険法の指定を受けたとみなされますが、生活保護法においては指定申請が必要となりますので留意してください。

 注3)地域密着型(介護予防)サービスは介護保険法上の指定は市長村長が行いますが、生活保護法上の指定は知事が行います。

 なお、この申請をすることで、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく介護支援給付の指定機関等の指定も受けることができます。

 また、名称等の変更などがあった場合は、10日以内届出書を福祉事務所に提出してください。(変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退届、処分届)

(3)改正法施行後に介護保険法に基づく指定を受けた事業者について

 介護保険法に基づく指定を受けた時点で、自動的に生活保護の指定も受けたものとみなされますので、生活保護法に基づく指定申請は必要ありません。ただし、生活保護法に基づく指定が不要である旨の申出書を提出すれば生活保護の指定は受けません。

 様式については、下記よりダウンロード(pdf.形式)できますので、印刷してご利用ください。

指定医療機関・施術機関・介護機関 申請書等様式集 [その他のファイル/1.26MB]

※指定申請書等は福祉事務所に備え付けてあります。

所管する(提出先の)福祉事務所、添付書類は次のとおりです。

対象 所管事務所(提出先) 添付書類
特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 所在地

入居に係る利用料が分かる書類

その他の事業

所在地 不要

指定日の遡及について

 介護機関の生活保護法・中国残留邦人等支援法による指定開始日(指定日)は、原則として申請書を福祉事務所が受理した日以降となります。
  (※介護保険法の指定の前に生活保護法の申請をした場合は、介護保険法の指定のあった日が、生活保護法・中国残留邦人等支援法による指定日となります)
  ただし、特段の事情を認めるときは、指定日を遡及する場合もあります。

 遡及指定を希望される介護機関は、様式集にある「遡及願」を「指定申請書」と併せて、所在地又は住所地を管轄する福祉事務所に提出してください。

 指定介護機関の義務

 指定介護機関は生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第50条に基づく義務があります。

指定介護機関介護担当規程 [PDFファイル/62KB]

 その他生活保護の概要や介護扶助の内容については、以下を確認してください。

・生活保護法指定介護機関の手引 [PDFファイル/630KB]

 指定介護機関の介護の方針及び介護の報酬

 指定介護機関の介護の方針及び介護の報酬は、介護保険の介護の方針及び介護の報酬の例によりますが、これによることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの介護の方針及び介護の報酬は、以下のとおりとなります。

生活保護法第五十四条の二第四項において準用する同法第五十二条第二項の規定による介護の方針及び介護の報酬(最終改正:平成24年3月29日) [PDFファイル/63KB]

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