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介護保険法に基づく居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所、介護保険施設を行うためには、県の指定・許可が必要です。
また、指定・許可後も、各種変更等の届出・申請の提出や、指定後6年ごとの更新を受けることが義務づけられています。
各種申請・届出の手続きについては、下記サービスごとに「手引き」を掲載していますので、ご確認ください。あわせて、手続きに必要な「様式」も掲載していますので、ご覧ください。
県が指定する介護サービス事業所等に対し、介護保険制度や事業所運営に関する情報の周知、各種照会等をメールで行っています。
現在、お送りしているメールアドレスに変更がある場合は以下のフォームから報告をお願いします。
【大分県スマート申請】報告はこちらから
なお、登録しているメールアドレスが不明な場合等のお問い合わせはメールでお願いします。
(電話によるお問い合わせは受け付けておりません)
【お問い合わせ先】
高齢者福祉課介護サービス事業班 okhosyu@pref.oita.lg.jp
※メールには事業所名と介護保険事業所番号を必ず記載してください。