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届出に必要な書類は次のとおりです。変更がある場合は速やかにご提出いただき、交付が必要な届出につきましては、交付を希望する月の前月の25日(必着)までにご提出ください。
※25日が閉庁日の場合は前開庁日までにご提出ください。
なお、当申請は電子申請を利用することができます。電子申請を行う場合は、下記『認定特定行為業務従事者認定証(第1号・第2号)変更届等 電子申請』をご覧ください。
書類名 |
備 考 | |||
氏 |
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氏名変更がわかる書類 | 戸籍抄本(発行から6ヶ月以内の原本)又は身分証明書(運転免許証等コピー可) ※マイナンバーの記載がないもの ※変更前と変更後の両方の内容の記載があるもの |
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認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(第8号様式) | ||||
認定特定行為業務従事者認定証 | 原本 | |||
住 所 変 更 |
認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第7号様式) | |||
住所変更がわかる書類 | 住民票(発行から6ヶ月以内の原本)又は身分証明書(運転免許証等コピー可) ※マイナンバーの記載がないもの ※変更前と変更後の両方の内容の記載があるもの |
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住居表示変更 |
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住居表示変更がわかる書類
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市町村役場から届いた通知書のコピー | |||
氏 名 ・ 住 所 変 更 |
認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第7号様式) | |||
氏名変更がわかる書類 | 戸籍抄本(発行から6ヶ月以内の原本)又は身分証明書(運転免許証等コピー可) ※マイナンバーの記載がないもの ※変更前と変更後の両方の内容の記載があるもの |
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住所変更がわかる書類 | 住民票(発行から6ヶ月以内の原本)又は身分証明書(運転免許証等コピー可) ※マイナンバーの記載がないもの ※変更前と変更後の両方の内容の記載があるもの |
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認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(第8号様式) | ||||
認定特定行為業務従事者認定証 | 原本 | |||
特 定 行 為 の 追 加 等 書 換 |
認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第7号様式) | ・第2号研修修了者が第1号研修を修了した場合、又は 追加する特定行為の実地研修を修了した場合 ・第3号研修修了者が同一の対象者に対する別の行為の 実地研修を修了した場合 |
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喀痰吸引等に関する研修修了証明書 | 研修修了証明書の原本 | |||
認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(第8号様式) | ||||
認定特定行為業務従事者認定証 | 原本 | |||
住民票 | 【登録後住所変更のある場合】 発行日から6ヶ月以内の原本 ※マイナンバーの記載がないもの 第3号の場合:有効な住民票の提出をしていればコピー可 |
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汚 損 又 は 紛 失 |
認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(第8号様式) | |||
身分証明書の写し | 運転免許証・健康保険証などの住所・氏名・生年月日が確認出来るもののコピー ※マイナンバーの記載のないもの |
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(汚損の場合) 認定特定行為業務従事者認定証 |
原本 | |||
認 定 が 不 要 に な っ た場合 |
認定特定行為業務従事者認定辞退届出書(第11号様式) |
・経過措置対象者が第1号・第2号研修を修了して新たに
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認定特定行為業務従事者認定証 | 原本 | |||
従 事 者 の 死 亡 等 |
認定特定行為業務従事者死亡等届出書(第9号様式) | ア )死亡又は失踪の宣告を受けた イ )法附則第11条第3項第1号に該当するに至った 第1号に該当:精神の機能の障害により特定行為の業務を 適正に行うに当たって必要な認知、判断及 び意思疎通を適切にうことが行うことがで きない者 ウ )法附則第11条第3項第2号から第4号のいずれかに該当するに至った 第2号に該当:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ り、又は執行を受ける事がなくなった日か ら起算して2年を経過しない者 第3号に該当:社会福祉士及び介護福祉士法の規定その他 社会福祉又は保健医療に関する法律の規定 であって政令で定めるものにより、罰金の 刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 行を受ける事がなくなった日から起算して 2年を経過しない者 第4号に該当:介護福祉士の登録を取り消され、その取消 の日から起算して2年を経過しない者 |
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添付書類 | (アに該当する場合) ●認定特定行為業務従事者認定証 |
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(イに該当する場合) ●心身の故障に係る届出書(第9号様式の2) |
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(ウに該当する場合) ●認定特定行為業務従事者認定証 |
電子申請を行うには、事前に利用者ID及びパスワード発行のための利用者情報の登録が必要です。
初めて電子申請を行う場合はアカウント登録マニュアル に沿って登録を行ってください。
●交付が必要な届出は交付を希望する月の前月の25日までに申請してください。
※25日が閉庁日の場合は前開庁日までにご提出ください。
●申請内容によっては、原本を郵送する必要があります。電子申請後は速やかに必要書類をご提出ください。
●提出や添付が必要な書類の詳細は上記「変更届等にかかる書類一覧」をご確認ください。
●申請者情報を入力する際は、変更後の氏名・住所等で申請してください。
氏名変更 申請窓口
郵送が必要な書類:戸籍抄本・認定特定行為業務従事者認定証の原本
住所変更 申請窓口
郵送が必要な書類:住民票
住居表示変更 申請窓口
添付が必要な書類:市町村役場から届いた通知のコピー
氏名・住所変更 申請窓口
郵送が必要な書類:戸籍抄本・住民票・認定特定行為業務従事者認定証の原本
特定行為の追加等書換 申請窓口
郵送が必要な書類:研修修了証明書の原本・認定特定行為業務従事者認定証の原本
汚損又は紛失 申請窓口
(汚損の場合)郵送が必要な書類:認定特定行為業務従事者認定証の原本
認定が不要になった場合 申請窓口
郵送が必要な書類:認定特定行為業務従事者認定証の原本
従事者の死亡等 申請窓口
※それぞれの該当については上記『変更届けに係る書類一覧』を参照してください。
(アに該当する場合)郵送が必要な書類:認定特定行為業務従事者認定証の原本
(イに該当する場合)
添付が必要な書類:心身の故障に係る届出(第9号様式の2)及び医師の診断書
郵送が必要な書類:認定特定行為業務従事者認定証の原本
(ウに該当する場合)郵送が必要な書類:認定特定行為業務従事者認定証の原本