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介護保険施設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホームはそれぞれの法令で、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、「身体拘束その他利用者の行動を制限する行為」を禁じています。
緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は高齢者虐待(身体的虐待)とみなされ、関係法令に基づき、改善勧告、改善命令、指定取消等各種処分の対象となります。
「緊急やむを得ない場合」の定義は、厚生労働省が作成した「身体拘束ゼロへの手引き [PDFファイル/3.19MB]」(H13厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」発行)に示されています。
切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たし、かつ、 これらの要件を確認する等の手続きが極めて慎重に実施されている場合を指す。
大分県では、身体拘束は「緊急やむを得ない」場合を除き原則禁止という前提にたったうえで、「緊急やむを得ず」身体拘束を実施する場合の留意点(手引き)を定めています。
各事業所・施設における身体拘束廃止に向けた取組を行ううえでの参考にしてください。
【手引き】「緊急やむを得ず」身体拘束を実施する場合の留意点 [PDFファイル/1.21MB]